(Q)少額取引の場合、相手方確認や取引記録の義務が不要になると聞いていますが、その金額の具体的な基準額はいくらでしょうか。また、その金額は取引のどの時点・どの内容を基準に判断すべきでしょうか?

(A)一定の金額未満の取引に関する規定について、以下のように整理します:

1. **対象となる金額**
– 対価の総額が「1万円未満」の取引が対象となります。

2. **具体的な意味**
– ここでいう「1万円未満」とは、古物商が実際に行った取引の対価の総額が1万円未満であることを指します。

3. **免除される義務**

– 1万円未満の取引の場合、相手方の確認や取引記録の作成義務が免除されます。

この規定は、困法第15条第2項および施行規則第16条第1項に基づいています。

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