(Q)1万円未満の商品を売った場合は、相手の本人確認や取引記録は一切不要になるのでしょうか?

(A)### 1. **確認義務について**
– **買受けの場合**
– **総額が1万円以上の場合**
– **すべての古物**について確認義務がある。
– **総額が1万円未満の場合**
– 以下の品目について確認義務がある:
– ゲームソフト
– 自動二輪車および原動機付自転車(ねじ・ナット等以外の部分品を含む)
– 書籍
– CD・DVD



### 2. **取引の記録義務について**
– **売却の場合**
– **総額が1万円以上の場合**
– 以下の品目について記録義務がある:
– 美術品類
– 時計・宝飾品類
– 自動車
– 自動二輪車および原動機付自転車(部分品を含む)
– ※ただし、自動車の売却時には相手方の住所、氏名、職業、年齢の記録は不要。
– **総額が1万円未満の場合**
– 自動二輪車および原動機付自転車(部分品を除く)のみ記録義務がある。
– ※上記以外の品目については記録義務はない。

– **買取りの場合**
– **総額が1万円以上の場合**
– **すべての古物**について記録義務がある。
– **総額が1万円未満の場合**
– 以下の品目について記録義務がある:
– ゲームソフト
– 自動二輪車および原動機付自転車(ねじ・ナット等以外の部分品を含む)
– 書籍
– CD・DVD

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