(Q)1.父の遺産は 3000万円、借金が 300万円 あります。相続人は 姉・兄・私(弟) の3人です。姉が長年介護してきたため、600万円の寄与分を認めることにしました。このとき、3人それぞれは最終的にいくら相続できるのか?
2.父の遺産は 2000万円。相続人は 兄2人と私(弟) の3人です。生前、父は 兄に住宅資金として1000万円を贈与し、私は父に 生活費として500万円を援助してきました。この事情を踏まえると、3人の最終的な相続額はいくらになるのか?
3.父の遺産は 1500万円、相続人は 兄の私・弟・妹 の3人です。私の寄与分が 900万円 と認められた場合、3人の具体的な相続額はいくらになるのか?
(A)① 寄与分がある場合の相続分の計算(借金は一旦考えない)
寄与分がある相続では、まず 借金を含めずにプラスの財産だけで計算 します。
今回、父の財産は3000万円で、姉の寄与分が600万円なので、
3000万円 − 600万円=2400万円
これを「みなし相続財産」として、3人(姉・兄・弟)で3分の1ずつ分けます。
そのあとで、姉には 寄与分600万円を上乗せ します。
借金300万円については、最後に 相続人が法定相続分どおり100万円ずつ負担 します。
■ 最終的な取り分
- 姉:1400万円(800万円+寄与分600万円)
- 兄:800万円
- 弟:800万円
- 借金300万円は3人で100万円ずつ負担
② 特別受益(兄1000万円)+寄与分(弟500万円)が両方ある場合
兄が生前にもらった1000万円は「特別受益」、弟が援助した500万円は「寄与分」。
この2つは 両方を同時に考慮して計算する方法が一般的 です。
まず、全体の財産に特別受益と寄与分を調整して「みなし相続財産」を決めます。
2000万円+1000万円(兄の特別受益)−500万円(弟の寄与分)=2500万円
この2500万円を兄と弟で半分ずつと考え(法定相続分1/2ずつ)
- 兄はそこから → 特別受益1000万円を差し引く
- 弟は → 寄与分500万円を上乗せする
■ 最終的な取り分
- 兄:250万円
- 弟:1750万円
③ 兄・弟・妹の相続で遺留分と特別受益を考えるケース
父の財産1500万円から、兄が900万円の特別受益(生前贈与)を受けていたとします。
弟・妹の遺留分は
1500万円 × 1/2(遺留分割合)× 1/3(法定相続分)= 各300万円
特別受益900万円を引いて「みなし財産」は600万円。
この600万円を兄・弟・妹の3人で3分の1ずつし、兄には特別受益900万円を加えます。
■ 最終的な取り分
妹:200万円
兄:1100万円
弟:200万円