(Q1)日本に適法に滞在する外国人が取得できる在留資格にはどのような種類がありますか?(Q2)「永住者」とは、どのような在留資格であり、どのような特徴がありますか?
(A1)日本に適法に滞在する外国人の在留資格は、大きく分けると 「働くための資格」 と 「身分・地位に基づく資格」、そして 「その他の資格」 に分けられます。
① 働くための在留資格
特定の仕事をするために日本に滞在する資格です。
主なもの
- 技術・人文知識・国際業務
- 会社員、エンジニア、通訳、営業など
- 技能
- 外国料理のコックなど
- 経営・管理
- 会社経営者、役員
- 介護
- 介護福祉士
- 特定技能
- 介護、建設、外食業など
- 技能実習
- 技能実習生
② 身分・地位に基づく在留資格
活動の制限が少なく、原則として自由に働くことができます。
主なもの
- 永住者
- 在留期間の更新が不要
- 日本人とほぼ同様に生活可能
- 日本人の配偶者等
- 日本人と結婚した外国人など
- 永住者の配偶者等
- 永住者と結婚した外国人など
- 定住者
- 日系人
- 離婚後も日本に定着している外国人
- 日本人の子を養育している外国人など
※生活保護相談でよく出てくるのは「永住者」と「定住者」です。
③ その他の在留資格
学ぶための資格
- 留学
- 研修
家族として滞在する資格
- 家族滞在
特別な活動の資格
- 特定活動
- ワーキングホリデー
- EPA介護福祉士候補者
- その他法務大臣が個別に認めた活動
生活保護との関係
外国人は法律上の「生活保護法」の対象者ではありませんが、国の通知により一定の外国人については日本人と同様に生活保護に準じた保護を受けることができます。
主な対象者は、
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
です。
一方で、
- 短期滞在
- 留学
- 技能実習
- 家族滞在
などは、通常は生活保護の対象になりません。
生活保護申請の実務では、まず「在留カード」を確認し、在留資格が何であるかを確認することが重要です。行政書士として相談を受ける際は、在留カードの「在留資格」欄を見れば、対象となる可能性を概ね判断できます。
(A2)永住者とは、外国人の方が日本で期間の制限なく生活できる在留資格のことです。
わかりやすく言うと
通常の外国人は「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などの在留資格ごとに活動内容が決まっており、定期的に在留期間の更新が必要です。
しかし、永住者は日本に永続的に居住することが認められた人であり、次のような特徴があります。
永住者の特徴
① 在留期間の更新が不要
- 「1年」「3年」「5年」などの在留期間がありません。
- 在留カードの更新は必要ですが、在留資格自体の更新は不要です。
② 仕事の制限がない
- 会社員
- 自営業
- アルバイト
- 個人事業主
など、原則として自由に働くことができます。
③ 日本人と同様に長期間日本で生活できる
- 住居を借りる
- 銀行口座を作る
- 社会保険に加入する
など、安定した生活基盤を持つことができます。
④ 日本国籍ではない
- 永住者になっても外国籍のままです。
- 選挙権はありません。
- 母国の国籍を維持します。
生活保護との関係
永住者は法律上の「国民」ではありませんが、厚生労働省の通知により、日本人とほぼ同様に生活保護の対象となっています。
そのため、
- 収入が最低生活費を下回る
- 預貯金や資産が少ない
- 援助してくれる親族がいない
などの要件を満たせば、生活保護を申請することができます。
具体例
例えば、
- 韓国籍・朝鮮籍の特別永住者
- 中国籍の永住者
- ベトナム籍の永住者
- フィリピン籍の永住者
などは、一定の要件を満たせば生活保護の対象となります。
行政書士として相談時に確認する書類
外国人の方から生活保護相談を受けた場合は、
- 在留カード
- 特別永住者証明書(該当者のみ)
- パスポート
- マイナンバーカード(あれば)
- 住民票
を確認すると、在留資格や在留状況を把握しやすくなります。
なお、「永住者」と「定住者」は別の在留資格です。生活保護の相談では混同されることが多いため、在留カードの「在留資格」欄を確認することが重要です。
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