(Q1)「永住者」の配偶者や定住者は、どのような在留資格に該当しますか?(Q2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等に適用される特例法とは何ですか?
(A1)はい。わかりやすく説明します。
生活保護の対象となり得る外国人には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格を持つ方が含まれます。
1. 永住者の配偶者等
「永住者」の配偶者や子どもなどに与えられる在留資格です。
例えば、
- 日本で永住権を持つ外国人と結婚した外国人配偶者
- 永住者の実子として出生した子
などが該当します。
例:
夫が中国国籍の永住者で、妻が中国国籍の場合
→ 妻が「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することがあります。
2. 定住者
法務大臣が特別な事情を考慮して日本での居住を認めた外国人です。
代表例は、
- 日系2世・3世
- 日本人と離婚した後も日本で子どもを養育している外国人
- 日本人の実子を養育している外国人親
- 難民認定に準じた人
- その他人道上の配慮が必要な人
などです。
例:
日本人と結婚していた外国人女性が離婚後も日本で子どもを育てている場合
→ 「定住者」の在留資格になることがあります。
生活保護との関係
外国人は法律上の生活保護法の「国民」には含まれませんが、現在の運用では次の在留資格を持つ人は生活保護に準じた保護の対象とされています。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永住者
福祉事務所では在留カードや特別永住者証明書を確認して判断します。
行政書士実務での確認ポイント
生活保護申請の相談を受けた際は、まず在留カードの「在留資格」欄を確認してください。
- 「永住者」→ 申請可能性あり
- 「永住者の配偶者等」→ 申請可能性あり
- 「定住者」→ 申請可能性あり
- 「特別永住者」→ 申請可能性あり
一方で、
- 技能実習
- 技術・人文知識・国際業務
- 留学
- 短期滞在
などは原則として生活保護の対象外です。
実務上は、在留カードのコピーを福祉事務所へ提出し、在留資格・在留期限を確認してもらう流れになります。
(A2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等に適用される特例法」とは、正式には
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
と呼ばれる法律です。
わかりやすく言うと
第二次世界大戦前、日本が統治していた朝鮮半島や台湾の人々の中には、日本国籍を持っていた人がいました。
しかし、1952年に発効した サンフランシスコ平和条約 により、これらの人々は日本国籍を失いました。
その後も日本に住み続けていた人や、その子孫について、
- 日本で引き続き生活できるようにする
- 在留資格を安定させる
- 強制退去の要件を一般の外国人より緩和する
ために作られたのが、この特例法です。
誰が対象?
主に
- 韓国・朝鮮籍の方
- 台湾出身者やその子孫
で、戦前から日本に居住していた人やその子孫です。
一般的には
「特別永住者」
と呼ばれる方々が対象になります。
生活保護との関係
生活保護の相談でよく出てくるのが、
特別永住者は外国籍であっても生活保護の対象となるか
という点です。
現在の実務では、
特別永住者は生活保護法上の「保護に準ずる取扱い」により生活保護を受けることができます。
そのため、在日韓国人・在日朝鮮人の方で特別永住者の資格を持っている場合は、福祉事務所で生活保護申請を行うことができます。
行政書士実務での確認方法
相談者が外国籍の場合は、
- 在留カード(または特別永住者証明書)
- 住民票
- パスポート(あれば)
を確認し、
「特別永住者」
と記載されているかを確認します。
特別永住者であれば、生活保護申請の対象となる可能性が高いため、通常どおり福祉事務所へ申請を進めることができます。
一言でまとめると
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等に適用される特例法」とは、
戦後に日本国籍を失った在日韓国・朝鮮人等が日本で安定して生活できるように定めた法律で、現在の『特別永住者制度』の根拠となる法律です。
⇓