(Q1)入管法上で認定される難民には、どのような在留資格が与えられますか?(Q2)入管法別表第1の5の特定活動の在留資格を有する者のうち、日本国内での活動に制限を受けない者にはどのようなケースがありますか?
(A1)はい。わかりやすく説明します。
入管法上で「難民」と認定された外国人には、原則として 「定住者」 の在留資格が与えられます。
わかりやすく言うと
日本で難民認定を受けると、
- 日本に引き続き住むことができる
- 働くことができる
- 健康保険や年金に加入できる
- 一定の条件を満たせば将来的に永住許可を申請できる
という立場になります。
具体例
例えば、
- 母国で政治的迫害を受けた
- 宗教上の理由で迫害を受けた
- 民族的な理由で生命の危険がある
などの事情で日本に避難し、日本政府から正式に難民認定を受けた場合は、「定住者」の在留資格が付与されます。
生活保護との関係
難民認定を受けて 「定住者」 になった方は、他の定住者と同様に、生活に困窮していれば生活保護の対象となり得ます。
試験や研修向けの簡潔な回答
入管法上の難民認定を受けた外国人には、原則として「定住者」の在留資格が付与されます。
行政書士業務では、外国人の生活保護申請の場面で「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と並んで、難民認定を受けた「定住者」が保護の対象となるケースがあります。
(A2)「入管法別表第1の5の特定活動の在留資格を有する者のうち、日本国内での活動に制限を受けない者」とは、簡単に言うと、
「特定活動」の在留資格で在留しているものの、働く内容や活動内容が特定の仕事に限定されず、比較的自由に活動できる人を指します。
実務上よく問題になるのは次のようなケースです。
① 日本人・永住者等との離婚や死別後の特定活動
例えば、
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
の在留資格で生活していた外国人が、
- 離婚した
- 配偶者が亡くなった
場合でも、日本での生活基盤や子どもの養育状況などを考慮して「特定活動」へ変更が認められることがあります。
この場合は就労制限がなく、職種を限定されずに働くことができます。
② 日本人の子どもを養育している外国人
離婚後も日本人の実子を監護・養育している外国人親に対して、人道的配慮から特定活動が認められるケースがあります。
この場合も一般的には就労制限がなく、幅広い仕事に就くことができます。
③ 難民認定や人道配慮による特定活動
法務大臣が特別な事情を認めた場合、
- 難民認定申請者
- 帰国困難者
- 人道上の配慮が必要な者
などに特定活動が付与されることがあります。
個別指定になりますが、就労制限のない指定がされる場合があります。
生活保護との関係
生活保護実務でよく出てくるのは、
- 日本人配偶者と離婚した外国人
- 日本人の子を養育する外国人
- 人道配慮による在留特別許可者
です。
これらの方は「特定活動」であっても、
在留カードや指定書に『就労制限なし』『就労可』と記載されている場合は、生活保護の準用対象となる可能性があります。
そのため生活保護申請の相談を受ける際は、
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(特定活動の内容が書かれた紙)
を必ず確認します。
行政書士実務では、外国人の生活保護相談を受けた際に「特定活動」というだけでは判断できず、指定書の内容まで確認することが重要です。特定活動には50種類以上の類型があり、就労制限の有無がそれぞれ異なるためです。
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