(Q)父が亡くなり、相続人は私と兄弟2人の合計3人になりました。遺産について話し合おうと連絡しましたが、分け方で意見が合いません。
このように話し合いで決まらない場合、どのように進めればよいのでしょうか?また、家庭裁判所に遺産分割の方法を決めてもらうことは可能でしょうか。

(A)■① 家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる

話し合いがまとまらないとき、一般的に次へ進むのが家庭裁判所での遺産分割調停です。

●遺産分割調停とは

  • 裁判所が選任した調停委員(中立の第三者)が間に入り、話し合いを進めてくれる制度
  • 相続人が直接ぶつかる必要がないため、感情的な対立を避けやすい
  • 当事者同士の合意がまとまれば「調停成立」となり、法的効力が生じます

■② 調停でも合意できない場合は「審判」へ進む

調停で合意に至らない場合、手続は自動的に審判へ移行します。

●遺産分割審判とは

  • 家庭裁判所の裁判官が、法律と各相続人の状況を踏まえて、遺産の分け方を決定する手続
  • 裁判所が遺産分割の内容を決定できる
  • 決定(審判)が確定すると、その内容で遺産分割手続を進めることになります

つまり、家庭裁判所に遺産分割の内容を決めてもらうことは可能です。


■まとめ

  • 話し合い(遺産分割協議)で決まらない → 遺産分割調停を申し立てる
  • 調停でも合意できない → 家庭裁判所が審判で分け方を決定する

相続争いが長引くと関係が悪化しやすいため、早めに調停の利用や専門家(行政書士・弁護士・司法書士)の相談を検討することが望ましいです。