(Q1)都市近郊で畑10アールを所有している高齢者夫婦が、老衰により農作業ができなくなった場合、どのような手続きを取るべきでしょうか?(Q2)畑が野菜類の栽培に適しており、収益や売買価値が高い場合でも、所有者が利用できない場合はどのように処分すべきですか?
(A1)高齢者夫婦が老衰によって農作業を続けられなくなった場合は、まず農地を今後どのように活用できるかを農業委員会へ相談する必要があります。
生活保護を申請する場合、本人たちが今後耕作できる見込みがなければ、その畑は原則として、売却・貸付けなどによる資産活用を検討することになります。生活保護は、利用できる資産を最低生活の維持に活用することを原則としているためです。
取るべき手続き
1.市町村の農業委員会へ相談する
最初に、畑がある市町村の農業委員会へ相談し、次の点を確認します。
- 農地として他の農家へ貸せるか
- 購入希望者がいるか
- 農地中間管理機構などを利用できるか
- 農地転用が可能な地域か
- 売買や貸借に必要な許可手続
農地は一般の宅地と異なり、自由に売買・貸借できるわけではありません。原則として、農地法に基づく農業委員会の許可などが必要です。
2.貸付けによる活用を検討する
農地として利用する人が見つかる場合は、売却だけでなく、他の農家などに貸して賃料を得る方法があります。
生活保護上も、資産の活用は売却が原則ですが、売却が難しいときは、貸付けによって収益を得る方法を検討するとされています。受け取った小作料や賃料は、原則として世帯の収入として申告します。
3.売却可能性を調査する
貸付けが難しい場合は、農地として売却できるかを調べます。
確認する内容は、主に次のとおりです。
- 農地としての査定価格
- 買い手の有無
- 農地法上の売買許可の見込み
- 市街化区域などで農地転用が可能か
- 仲介手数料、測量費、登記費用など
- 売却後に実際に手元へ残る金額
都市近郊の畑は、立地によっては農地としての利用価値より、宅地等への転用を前提とした処分価値が高い場合があります。その場合は、生活保護上、処分を求められる可能性が高くなります。
4.生活保護を申請する場合は農地を申告する
生活に困っている場合は、農地の処分が完了するまで生活保護を申請できないわけではありません。
申請時には、畑を所有していることを正直に申告し、次の資料を提出します。
- 登記事項証明書
- 固定資産税の課税明細書
- 公図や地積測量図
- 農業委員会への相談記録
- 不動産業者などの査定書
- 貸付け・売却活動の記録
売却まで時間がかかり、その間の生活費がない場合は、先に保護を開始し、後日売却できた時点で、支給済み保護費の範囲内で返還を求める取扱いになることがあります。
農地をそのまま保有できるか
厚生労働省の実施要領では、田畑について、次の条件を満たす場合には保有を認めるとされています。
- 地域の平均耕作面積や世帯の労働力から見て適当な規模である
- 世帯員が現に耕作している
- または、おおむね3年以内に世帯員等が耕作し、収入増加に大きく役立つ見込みがある
- 処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない
今回の夫婦は、老衰により農作業ができず、今後も再開する見込みがないとすれば、この保有要件を満たしにくいと考えられます。したがって、単に10アールという小規模な畑だから保有できるのではなく、貸付けや売却などの活用を求められる可能性があります。
ただし、子などが近く世帯員となって耕作し、収入増加に大きく役立つことが具体的に見込まれる場合は、保有が認められる余地があります。
売却も貸付けもできない場合
農業委員会への相談や売却活動を行っても、
- 農地法上、買主になれる人が見つからない
- 貸し手を探しても借り手がいない
- 転用が認められない
- 売却費用が代金を上回る
- 長期間売りに出しても売れない
という場合は、処分することができない、または処分が著しく困難な資産として、当面の保有が認められる可能性があります。
大切なのは、本人が「売れないと思う」と説明するだけではなく、農業委員会への照会や査定、募集などによって、売却・貸付けが困難であることを客観的に示すことです。
まとめ
この高齢者夫婦は、次の順序で手続きを進めるのが適切です。
農業委員会へ相談する
→ 貸付けを検討する
→ 貸付けが難しければ売却・転用可能性を調査する
→ 生活に困っていれば、農地を申告したうえで生活保護を申請する
農作業ができなくなったからといって、直ちに申請が却下されるわけではありません。しかし、今後も耕作する見込みがなければ、福祉事務所から農地の貸付けまたは売却による活用を求められるのが原則です。
(A2)畑が野菜栽培に適しており、収益性や売却価値が高くても、所有者が高齢・病気などで自ら利用できない場合は、原則として、他の農業者への貸付けまたは売却によって活用することを検討します。
特に生活保護を申請している場合、価値の高い畑を利用せずに保有し続けることは、通常は認められにくいと考えられます。
まず貸付けを検討する
畑としての収益性が高く、耕作を希望する農業者がいる場合は、他の農業者に貸して、小作料や地代を得る方法があります。
貸付けによって継続的な収入が得られ、世帯の生活維持に役立つのであれば、必ずしも直ちに売却しなければならないとは限りません。ただし、小作料などは生活保護上の収入として申告する必要があります。
農地の貸借には、農地法による農業委員会の許可や、農地中間管理機構の手続などが必要です。
貸付けより売却が適当な場合
次のような場合には、売却による処分を求められる可能性があります。
- 所有者が今後も耕作を再開できない
- 家族などが耕作する見込みもない
- 貸付けによる収入が少ない
- 売却すれば相当額の資金が得られる
- 畑の処分価値が、農地として利用する価値より著しく高い
- 買主が見つかり、現実に売却可能である
生活保護の実施要領では、一定の田畑について保有を認めていますが、処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合は、保有を認める例外から外れるとされています。
売却するときの手続
農地は、一般の宅地のように自由に売却できません。まず、農地の所在地を管轄する農業委員会に相談します。
基本的な流れは、次のとおりです。
- 農業委員会に相談する
- 農地としての買主や借主を探す
- 農地法上の許可を申請する
- 許可後に売買契約や所有権移転登記を行う
- 売却代金を生活費に充てる
農地の売買や貸借には、農業委員会の許可など、法律に基づく手続が必要です。
宅地などへの転用価値が高い場合
都市近郊などで、住宅用地、店舗用地、駐車場などとして高く売れる可能性がある場合は、農地転用を伴う売却も検討されます。
ただし、転用できるかどうかは、農地の場所や区分によって異なります。農用地区域内の優良農地などは転用が厳しく制限されるため、必ず農業委員会や市町村の担当窓口に確認する必要があります。
売却まで時間がかかる場合
買主探しや許可手続に時間がかかり、その間の生活費がない場合でも、生活保護の申請を待つ必要はありません。
農地を所有していることを正直に申告した上で、売却手続を進めながら保護を受け、後日売却代金を得た場合には、支給済みの保護費について生活保護法第63条による返還が検討されることがあります。
売却も貸付けもできない場合
農業委員会や農地バンクなどに相談しても、
- 買主や借主が見つからない
- 農地法上の許可を得られない
- 転用ができない
- 測量費や仲介費用などが売却代金を上回る
という場合には、処分が著しく困難な資産として、当面の保有が認められる可能性があります。
ただし、単に「利用できない」「売りたくない」というだけでは足りません。相談記録、査定書、買主・借主を募集した記録などによって、処分困難であることを客観的に示す必要があります。
まとめ
所有者が畑を利用できない場合は、
まず他の農業者への貸付けを検討し、貸付けによる活用が不十分で、相当額で売却できる場合は、農業委員会の手続を経て売却する
という順序が基本です。
生活保護上は、収益性や売却価値の高い畑を利用せずに保有することは認められにくく、特に処分価値が高い場合には、売却代金を生活費に充てるよう求められる可能性が高いと考えられます。
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