(Q1)事業用機械や設備の保有に関する判断基準について事業用機械や設備を保有する際、「当該地域の一般世帯との均衡を失することとならない判断基準」とはどのような内容ですか?(Q2)船舶や自動車の分類について船舶や自動車は、事業用機械と事業用設備のいずれの取扱いによるべきとされていますか?その理由は何ですか?

(A1)「当該地域の一般世帯との均衡を失することとならない」という基準は、簡単にいうと、

その地域で同じような小規模事業を営む低所得世帯と比べて、機械や設備が高価すぎたり、大規模すぎたり、過剰でないか

を判断するものです。

正確には、生活用品のように「一般世帯への普及率」で判断するのではなく、営業の種類、地域事情、事業規模、必要性、処分価値などを総合的に判断します。厚生労働省の実施要領も、事業用設備・機械器具等について、営業種目や地理的条件などから、地域の低所得世帯との均衡を失わない程度であることを保有要件としています。

判断される主なポイント

1.その事業に必要不可欠か

まず、その機械や設備がなければ仕事を続けられないのかを確認します。

例えば、

  • 電気工事業者の工具や測定器
  • 大工の電動工具
  • 農家の耕運機
  • 飲食店の冷蔵庫や調理設備
  • 美容業の施術用設備

など、収入を得るために実際に必要なものは保有が認められやすくなります。

反対に、仕事との関係が薄い設備や、長期間使っていない機械は、必要性が低いと判断されます。

2.事業規模に対して過大でないか

事業に必要な機械でも、台数・性能・価格が事業規模に見合っている必要があります。

例えば、個人で小規模な仕事をしているのに、

  • 高額な大型機械を複数台保有している
  • 使用していない予備機が何台もある
  • 高級仕様の車両や設備を保有している
  • 売上に比べて在庫が多すぎる

場合は、均衡を失すると判断される可能性があります。

この場合、すべてを処分するのではなく、必要な分だけ残して、余分な設備を売却することも検討されます。

3.地域や営業条件に合っているか

同じ事業でも、地域によって必要な設備は異なります。

例えば、公共交通機関が乏しい地域では、資材運搬や訪問業務のための事業用車両が必要となることがあります。一方、都市部で公共交通や配送サービスを利用できる場合は、自動車保有の必要性が低いと判断されることもあります。

そのため、次のような事情も考慮されます。

  • 都市部か農山村か
  • 営業先までの距離
  • 資材や商品の運搬量
  • 積雪や道路状況
  • 同業の零細事業者の一般的な設備状況

4.実際に収入へ貢献しているか

設備を使って実際に売上や利益を得ているかも重要です。

単に売上があるだけでなく、燃料費、修理費、保険料、税金、リース料などを差し引き、世帯の生活費にどれだけ貢献しているかを確認します。

維持費ばかりかかり、ほとんど利益を生んでいない設備は、利用価値が低いと判断されることがあります。

5.処分価値が高すぎないか

事業に使っている場合でも、売却すれば高額な資金を得られ、より安価な設備で代替できる場合は、保有が認められないことがあります。

厚生労働省の基準でも、事業用品について、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいものは保有承認の対象外とされています。

例えば、100万円で売却できる高性能機械を、20万円程度の中古機械に替えても同じ仕事ができる場合は、売却・買替えを求められる可能性があります。

6.現在使っていない場合の将来性

現在は使っていなくても、事業用設備については、おおむね3年以内に使用し、世帯収入の増加に大きく貢献する具体的な見込みがあれば、保有が認められる場合があります。

ただし、

  • 受注予定
  • 営業再開の計画
  • 必要な資格や許可
  • 資金計画
  • 収支見込み

など、客観的な根拠が必要です。「将来使うかもしれない」というだけでは不十分です。

具体例

保有が認められやすい例

個人の電気工事業者が、中古の軽ワゴン車1台と、一般的な電動工具・測定器を所有し、それらを使って継続的に収入を得ている場合です。

事業規模に見合い、地域の同種の零細事業者も通常使用しており、売却するより仕事に使う方が自立に役立つのであれば、保有が認められやすいと考えられます。

保有が認められにくい例

小規模な個人事業であるにもかかわらず、高級車、大型機械、未使用の機械を複数所有し、それらを売却すれば相当額になる場合です。

事業に必要な範囲を超えている部分については、処分を求められる可能性があります。

判断に使われる資料

福祉事務所は、一般に次の資料を確認します。

  • 確定申告書、収支内訳書、帳簿
  • 機械・設備・車両・在庫の一覧
  • 購入価格、取得時期、現在の査定額
  • 使用頻度や使用目的
  • 売上、経費、利益の状況
  • 修理費、保険料、税金などの維持費
  • 同地域の同種事業者の一般的な設備状況
  • 今後の受注見込みや事業計画

まとめ

「当該地域の一般世帯との均衡を失しない」とは、一般家庭への普及率を意味するのではありません。

同じ地域で同じような事業を営む低所得・零細事業者と比べ、必要性、規模、価格、台数、収益性が不相当に大きくないことを意味します。

したがって、事業用機械や設備は、次の観点で判断されます。

仕事に本当に必要か、事業規模に見合うか、収入や自立に役立つか、維持費が過大でないか、売却価値が利用価値を著しく上回っていないか。

これらを個別具体的に確認して、保有を認めるか、余分な部分を処分させるかが決められます。

(A2)船舶や自動車は、原則として「事業用設備」として取り扱われます。

その理由は、船舶や自動車は単なる機械ではなく、事業を行うための設備(営業用の施設・設備)として使用される資産だからです。


わかりやすく説明すると

例えば、

  • 漁業を営む人の漁船
  • 配送業者のトラック
  • 電気工事業者の作業車
  • タクシー営業用の自動車

これらは、仕事をするために欠かせない設備です。

もし船や車がなければ仕事そのものができず、収入を得ることも難しくなります。

そのため、生活保護では、これらを事業用設備として扱い、その保有が事業の継続や自立に役立つかどうかを判断します。


なぜ「事業用機械」ではないのか

事業用機械とは、一般的には

  • 工作機械
  • 印刷機
  • 農業用機械(耕運機など)
  • ミシン
  • 発電機

のように、作業そのものを行う機械を指します。

一方、船舶や自動車は、

  • 人や荷物を運ぶ
  • 現場へ移動する
  • 営業活動を行う

など、事業全体を支える設備という性質が強いため、「事業用設備」として扱われます。


保有が認められるかどうかの判断基準

船舶や自動車が事業用設備であっても、必ず保有が認められるわけではありません。

福祉事務所は、次のような点を総合的に判断します。

  • 実際に事業で使用しているか
  • 事業収入を得るために必要不可欠か
  • 地域の同規模事業者と比べて過大ではないか
  • 維持費(燃料代・保険料・修理費など)が過大ではないか
  • 売却するより保有した方が自立につながるか
  • 売却価値が利用価値より著しく高くないか

厚生労働省の生活保護実施要領でも、事業用設備は、営業の種類や地域事情などから見て適正な規模であり、最低生活の維持や将来の自立に役立つ場合には保有を認めるとされています。(mhlw.go.jp)


具体例

保有が認められやすい例

  • 漁師が漁業に使う漁船
  • 電気工事業者が現場へ行くための軽バン
  • 配送業者が使用する軽トラック
  • 訪問介護事業で使用する営業車

保有が認められにくい例

  • 仕事ではほとんど使っていない高級車
  • 小規模事業には不相応な大型トラックを複数台保有している場合
  • 趣味目的で所有しているプレジャーボート

まとめ

船舶や自動車は、「事業用設備」として取り扱うのが原則です。

これは、船舶や自動車が事業を継続し、収入を得るための営業設備という性格を持っているためです。

そのため、生活保護では、単に所有しているという事実ではなく、

  • 事業に必要不可欠であるか
  • 収入や自立につながっているか
  • 規模や維持費が適正であるか

という点を総合的に判断して、保有の可否が決められます。

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