(Q1)専修学校等への就学に伴い、預貯金等を使用する場合、保護の実施機関による事前承認は必ず必要ですか?(Q2)事前承認を得ていない場合でも、預貯金等が高等学校等卒業後、専修学校・各種学校・大学への就学に必要な経費に充てられたことが判明した場合、その経費は収入認定の対象となりますか?
(A1)必ず必要というわけではありません。
制度上は、事前承認を受けることが原則ですが、事前承認がなかったからといって、必ず預貯金が収入認定されるわけではありません。
わかりやすく言うと、次のようになります。
- 原則
- 専修学校・各種学校・大学への進学費用のために保護費をやり繰りして預貯金をする場合は、あらかじめ福祉事務所(保護の実施機関)の承認を受けることが求められます。
- ただし例外
- 事前承認がなくても、
- 実際にその預貯金が進学に必要な費用(入学金など)に使われたこと、
- 使用目的や金額が適切であること、
- 生活保護の趣旨に反しないこと
が確認できれば、収入認定されない(返還を求められない)場合があります。
- 事前承認がなくても、
まとめ
事前承認は「原則必要」です。
しかし、事前承認がなかっただけで直ちに認められなくなるわけではなく、実際の使い道や必要性が確認できれば、収入認定の対象としない取扱いがされることがあります。
実務上は、トラブルを避けるためにも、進学費用のために預貯金を始める前に、必ず福祉事務所へ相談し、事前承認を受けておくことが望ましいといえます。
(A2)収入認定の対象とはしません。
事前承認を得ていない場合でも、あとから確認して、
その預貯金等が、高校等卒業後に専修学校・各種学校・大学へ進学するために必要な経費に充てられた
と分かった場合は、その経費については収入認定しない取扱いになります。
具体例としては、
- 入学金
- 授業料
- 教材費
- 通学費
- 受験料
- 入学準備に必要な費用
などです。
つまり、
事前承認なし = 直ちに収入認定
ではありません。
大事なのは、実際に就学に必要な費用として使われたかどうかです。
まとめると、
事前承認がなくても、専修学校・大学等への就学に必要な経費に充てられたことが確認できれば、その分は収入認定の対象外となります。
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