(Q1)健康保険組合に加入している世帯主が、その被扶養者の疾病にかかる医療費について申請を行った場合、どのような調査が行われますか?(Q2)調査の結果、医療費の2割相当額の附加給付が行われていることが判明した場合、この附加給付の具体的な内容や条件はどのようなものですか?
(A1)健康保険組合に加入している世帯主が、被扶養者の医療費について生活保護を申請した場合は、福祉事務所は健康保険組合に対して、世帯主に医療費を負担する能力があるかどうかを確認する調査を行います。
具体的には、次のような点を確認します。
- 世帯主の収入や生活状況
- 健康保険の被扶養者として認定されている状況
- 世帯主が被扶養者の医療費を負担できる見込みがあるか
この調査結果をもとに、世帯主による負担(扶養)が期待できるかどうかを判断し、それでも生活保護が必要かを決定します。
ポイント
調査の結果、十分な負担が期待できない場合は、必要に応じて生活保護の医療扶助が行われます。健康保険組合への調査は、世帯主の扶養能力を確認するために行われます。
(A2)「医療費の2割相当額の附加給付」とは、健康保険法で定められた通常の保険給付に加えて、健康保険組合が独自に支給する給付です。一般に「家族療養費附加金」などと呼ばれます。健康保険組合は、規約に基づいて独自の附加給付を設けることができます。
具体的には、被扶養者が受診した際、医療費の一定額、または窓口負担額のうち一定額を、後日、被保険者である世帯主に払い戻す仕組みです。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 給付額の計算方法や自己負担の上限額は、健康保険組合ごとに異なります。
- 入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の費用などは、通常、対象になりません。
- 高額療養費や自治体の医療費助成がある場合は、その額を差し引いて計算されることがあります。
- レセプトに基づいて自動的に支給される場合と、申請が必要な場合があります。
生活保護上は、実際に附加給付を受けられる場合、医療扶助より先に活用すべき他法・他施策による給付として、その金額、対象となる診療、支給時期などを健康保険組合に確認します。
つまり、一律に医療費の2割が必ず支給される制度ではなく、その健康保険組合の規約で定められた条件に従って支給される独自の給付ということです。
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