(Q1)本人が6か月前に当地へ移転してきたにもかかわらず、国民健康保険の被保険者手続きをしていない場合、どのような対応が必要ですか?(Q2)本人およびその家族が内職に従事しており、国民健康保険の被保険者となった場合、その一部負担金相当額は最低生活を維持しつつ負担できる収入があると見込まれる場合、医療扶助の適用はどのように判断すべきですか?

(A1)本人が国民健康保険の加入対象者である場合は、まず市町村の国民健康保険窓口で、速やかに加入手続きを行わせる必要があります。国民健康保険の届出は、原則として資格取得後14日以内です。

6か月間手続きをしていなくても、通常は転入日など国民健康保険の資格を取得した日までさかのぼって加入することになります。そのため、過去6か月分の保険料・保険税が請求される可能性があります。

生活保護の申請中で医療が必要な場合は、次のように対応します。

  • 国民健康保険に加入できる期間については、加入手続きを行い、保険給付を優先して利用する
  • 保険料の支払いが困難な場合は、減免や分割納付について国保担当窓口に相談する
  • 手続き中であっても、急迫した医療が必要な場合は、国保の手続き完了を待つことなく、生活保護の要否を判断する

つまり、「未加入だから直ちに医療扶助だけを適用する」のではなく、まず国民健康保険の資格を確認して遡及加入の手続きを進め、それでも最低生活を維持できない場合に生活保護を適用するという扱いになります。なお、生活保護が開始された後は、原則として国民健康保険の適用対象外となり、医療扶助で対応します。

(A2)この場合、本人と家族の収入で最低生活を維持したうえで、国民健康保険の一部負担金(医療機関の窓口負担)も支払えると判断されるなら、医療扶助は適用しません。

国民健康保険を利用し、窓口での一部負担金は本人が負担します。生活保護は、収入だけでは最低生活費と必要な医療費を賄えない場合に、不足する範囲で適用されるためです。

ただし、実際の医療費が見込みより高くなり、一部負担金を支払うと最低生活を維持できなくなる場合は、改めて要否判定を行い、不足する部分について医療扶助の適用を検討します。

つまり、最低生活を保ちながら自己負担できる場合は国保のみ、自己負担すると最低生活を下回る場合は医療扶助を検討するという判断です。

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