(A)建設業許可区分とは何ですか?
大臣許可と知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可の選び方を以下のように簡単にまとめます:
### 1. **大臣許可か知事許可か**
– **営業所が1つ** → 知事許可
– **営業所が複数**:
– **1つの都道府県内にある** → 知事許可
– **2つ以上の都道府県にある** → 大臣許可
### 2. **一般建設業許可か特定建設業許可か**
– **発注者から直接請負う(元請)**:
– **下請工事の発注金額が総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)** → 特定建設業許可
– **それ以外** → 一般建設業許可
– **請負工事のすべてが下請** → 一般建設業許可
### 注意点
– 同一申請者が「大臣許可」と「知事許可」を同時に取得することはできません。
– 同一業種で「一般建設業許可」と「特定建設業許可」を同時に取得することもできません。
– ただし、異なる業種であれば、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することは可能です(例:土木工事業は特定、電気工事業は一般)。