(Q1)支援者の配置の要件はどのようになっていますか?(Q2)行動関連項目が18点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言および指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能とされていますが、この場合の具体的な要件は何ですか?
(A1)重度障害者支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の支援者の配置要件は、新たに職員を増やすことを求めるものではありません。
事業所の指定基準で配置が必要な職員の中で、必要な研修を修了した職員を配置すれば要件を満たします。
必要な配置
- 実践研修修了者(または同等の研修修了者)
- 利用者ごとの支援計画シート等を作成します。
- 基礎研修修了者
- 支援計画シート等に基づいて利用者へ個別支援を行います。
- 他の職員と連携・協力し、支援記録を実践研修修了者へフィードバックします。
ポイント
- 新たに専任の職員を採用・配置する必要はありません。
- 指定基準上配置している生活支援員等が、必要な研修を修了していれば対応できます。
- 実践研修修了者や基礎研修修了者は、要件を満たす範囲で既存の職員が兼ねることもできます。
簡潔に言うと
支援者の配置要件は、「新たに職員を増やすこと」ではなく、「指定基準で配置している職員の中に、必要な研修(基礎研修・実践研修)を修了した職員を配置し、それぞれの役割を担うこと」です。
(A2)行動関連項目が18点以上の利用者に対する追加加算は、次の体制で支援した場合に算定できます。
1.支援計画シート等を作成する人
原則は、中核的人材養成研修修了者が支援計画シート等を作成します。
ただし、次の方法でも算定可能です。
- 実践研修修了者が支援計画シート等を作成する
- 作成に当たり、中核的人材養成研修修了者から適切な助言・指導を受ける
- 作成後も、中核的人材養成研修修了者が利用者の状態を確認し、計画の見直しについて助言・指導する
つまり、実践研修修了者が単独で作成するのではなく、中核的人材養成研修修了者が継続的に関与することが必要です。
2.中核的人材養成研修修了者の配置要件
中核的人材養成研修修了者は、事業所に常勤・専従で配置することが望ましいとされています。
しかし、人材確保が難しい場合には、必ずしも常勤・専従でなくても構いません。
- 非常勤でも可能
- 他の職務との兼務も可能
- 他の事業所との兼務も可能
ただし、名前だけ配置するのでは不十分です。原則として週1回以上、行動関連項目18点以上の利用者の様子を実際に観察し、支援計画シート等の見直しについて助言・指導できる体制を確保する必要があります。
3.直接支援する支援者の要件
追加加算を算定する日には、原則として、基礎研修修了者が支援計画シート等に基づいて個別支援を行うことが必要です。
支援体制は、次のようになります。
- 中核的人材養成研修修了者
利用者を観察し、実践研修修了者に助言・指導する。 - 実践研修修了者
助言・指導を受けて、利用者ごとの支援計画シート等を作成する。 - 基礎研修修了者
支援計画シート等に基づき、利用者へ個別支援を行い、支援結果を記録・報告する。
行動関連項目18点以上の利用者について、この体制で支援した日が追加加算の対象となります。
4.重度障害者支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の基本要件も必要
18点以上の追加加算だけを単独で算定することはできません。まず、通常の重度障害者支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の要件を満たす必要があります。
主な要件は、
- 生活支援員のうち、基礎研修修了者を20%以上配置している
- 実践研修修了者を配置している
- 実践研修修了者が支援計画シート等を作成している
- 基礎研修修了者が計画に基づいて個別支援を行っている
- 対象利用者が行動関連項目10点以上など、通常加算の対象要件を満たしている
というものです。
そのうえで、行動関連項目18点以上の利用者に対し、中核的人材が関与した支援計画シート等に基づく支援を行った場合に、さらに追加の加算を算定します。
まとめ
中核的人材養成研修修了者は、常勤・専従でなくても構いませんが、原則週1回以上利用者を観察し、実践研修修了者に継続して助言・指導する必要があります。実践研修修了者がその助言を受けて計画を作成し、基礎研修修了者が計画に基づいて個別支援を行った日が追加加算の対象です。
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