(Q1)行動援護従業者が研修やシート等を作成する場合でも、○○を得ることはできますか?(Q2)行動援護従業者の研修を受ける際、どのような手続きが必要ですか?

(A1)1.行動援護従業者養成研修修了者がシートを作成しても算定できます

はい、算定できます。

「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」の修了者だけでなく、行動援護従業者養成研修の修了者が支援計画シート等を作成した場合も、研修要件を満たします。

これは、両方の研修が、国の告示で定められた同等以上の内容を含む研修として扱われているためです。したがって、行動援護従業者養成研修修了者は、加算上の実践研修修了者と同様の役割を担えます。

2.支援者の配置要件

基本的には、次の体制が必要です。

支援計画を作る職員

次のいずれかの研修修了者が、利用者ごとの支援計画シート等を作成します。

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

この職員について、**指定基準上必要な職員とは別に、新たに専任職員を追加配置することまでは求められていません。**既に配置されているサービス管理責任者や生活支援員等が研修を修了し、業務を行うことも可能です。

実際に支援する職員

原則として、次のいずれかの研修修了者が、支援計画シート等に基づいて個別支援を行います。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修の行動障害支援課程修了者

これらの研修も、加算上は同等の研修として扱われます。

配置のイメージ

例えば、

  • A職員:行動援護従業者養成研修修了者
    → 利用者の支援計画シートを作成する
  • B職員:基礎研修修了者
    → シートに沿って支援を行い、支援内容を記録する
  • B職員からA職員へ
    → 支援経過を報告し、必要に応じてシートを見直す

という体制であれば、要件を満たすことができます。

まとめ

行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成しても、重度障害者支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)は算定可能です。

配置上は、

「実践研修または行動援護従業者養成研修の修了者が計画を作り、基礎研修等の修了者がその計画に基づいて支援する」

という役割分担が基本です。別枠で新たな専任職員を増員することまでは求められていません。

(A2)行動援護従業者の研修を受けるために、行政への特別な申請や許可は必要ありません。

受講したい人は、都道府県が指定した研修実施機関へ申し込み、研修を修了すればよいことになっています。

手続きの流れ

  1. 都道府県が指定する研修実施機関を探す。
  2. 研修実施機関へ受講を申し込む。
  3. 講義・演習をすべて受講し、修了する。
  4. 修了証明書の交付を受ける。
  5. 修了後は、事業所で行動援護従業者として従事できる。

事業所で受講する場合

障害福祉サービス事業所の職員が受講する場合は、

  • 事業所の管理者へ受講希望を伝える
  • 事業所が研修実施機関へ申し込む(事業所経由の場合)
  • または本人が直接申し込む

という方法が一般的です。研修の募集方法は実施機関によって異なります。

ポイント

修了証明書は、加算の要件や従事資格を確認する際の証明になります。

行政への届出や許可申請は不要

指定された研修機関へ申し込んで受講する

全課程を修了すると修了証明書が交付される

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