(Q1)短期入所における重度障害者支援加算の算定要件は何ですか?(Q2)行動障害を有する者に対する追加加算の要件はどのようになっていますか?

(A1)短期入所で重度障害者支援加算を算定するには、まず通常の重度障害者支援加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の対象者であることが必要です。そのうえで、強度行動障害に対する支援を行った場合に追加加算を算定できます。

算定要件

① 通常の重度障害者支援加算の対象者であること

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)
    • 障害支援区分6(障害児は障害児支援区分3)
    • 意思疎通に著しい支障がある
    • 行動関連項目10点以上(障害児は20点以上)
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)
    • 障害支援区分4以上(障害児は障害児支援区分2以上)
    • 行動関連項目10点以上(障害児は20点以上)

② 研修修了者による支援を行うこと

通常の重度障害者支援加算に加えて、

  • 実践研修修了者が利用者ごとの支援計画を作成し、
  • 基礎研修修了者がその支援計画に基づいて支援を行う

場合に、強度行動障害に対する追加加算を算定できます。

③ 行動関連項目18点以上の利用者の場合

行動関連項目が**18点以上(障害児は30点以上)**の利用者では、

  • 中核的人材養成研修修了者が支援計画の作成に関与すること、
    または
  • 実践研修修了者が、中核的人材養成研修修了者から助言・指導を受けて支援計画を作成すること

が必要です。

まとめ

短期入所の重度障害者支援加算を算定するには、次の3つを満たす必要があります。

行動関連項目18点以上の利用者については、中核的人材養成研修修了者が支援計画作成に関与(または助言・指導)していること。

通常の重度障害者支援加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の対象者であること。

実践研修修了者が支援計画を作成し、基礎研修修了者がその計画に基づいて支援すること。

(Q2)短期入所で「行動障害を有する者に対する追加加算」を算定するには、通常の重度障害者支援加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定したうえで、強度行動障害に対応できる支援体制を整え、対象利用者へ実際に支援を行うことが必要です。

1.対象となる利用者

基本的には、次の条件を満たす利用者が対象です。

  • 成人は、原則として障害支援区分4以上
  • 強度行動障害の判定に用いる行動関連項目が10点以上
  • 障害児は、これに相当する支援の度合にあること

この利用者に対して、重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合、一定の支援体制を満たせば、さらに1日70単位を追加できます。

2.研修修了者による支援体制

追加加算を算定するためには、一般的に次の体制が必要です。

  • 実践研修修了者が利用者ごとの支援計画シート等を作成する
  • 基礎研修修了者がその計画に基づいて支援する
  • 支援内容や利用者の状態を記録する
  • 支援結果を実践研修修了者へ報告し、必要に応じて計画を見直す

行動援護従業者養成研修修了者は、実践研修修了者と同等の研修要件を満たす場合があります。また、重度訪問介護従業者養成研修の行動障害支援課程修了者は、基礎研修修了者と同等に扱われます。

3.行動関連項目が18点以上の場合

特に支援が難しい、行動関連項目18点以上の利用者については、さらに手厚い支援を行った場合に、追加で1日50単位を算定できます。

この場合は、

  • 中核的人材養成研修修了者が支援計画シート等を作成する
    または
  • 実践研修修了者が、中核的人材養成研修修了者から助言・指導を受けて作成する
  • 中核的人材が利用者の状態を確認し、継続的に助言・指導する
  • 作成された計画に基づいて支援を行う

ことが必要です。

この50単位は、70単位の追加加算を算定したうえで、さらに上乗せされるものです。

4.事前の届出も必要

事業所は、研修修了者の配置などの施設基準を満たしていることについて、あらかじめ都道府県等へ届出を行う必要があります。

研修修了者が在籍しているだけでは足りず、

  • 支援計画シート等の作成
  • 職員間での共有
  • 計画に基づく実際の支援
  • 支援記録
  • 評価・見直し

まで行われている必要があります。

具体例

行動関連項目が12点、障害支援区分4の利用者に対し、

  • 実践研修修了者が支援計画を作成
  • 基礎研修修了者が計画に沿って支援
  • 支援記録を残す

という場合は、通常の重度障害者支援加算(Ⅱ)30単位に加えて、70単位の追加加算を算定できる可能性があります。

行動関連項目が18点以上で、中核的人材の助言・指導を受けた支援まで行っている場合は、さらに50単位を追加できる可能性があります。

まとめ

短期入所における行動障害を有する者への追加加算は、

対象者の点数・区分を確認し、研修修了者が支援計画を作成し、その計画に基づく支援と記録を行い、事前届出をしていること

が主な要件です。

行動関連項目18点以上等で中核的人材が関与:さらに50単位追加

行動関連項目10点以上等:70単位追加

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