(Q3)重度障害者支援加算の対象となる利用者の条件は何ですか?
(A3)重度障害者支援加算の対象となるのは、障害の程度が重く、特に手厚い支援が必要な利用者です。
サービスの種類によって多少異なりますが、短期入所などでは主に次の条件を満たす利用者が対象になります。
対象となる利用者の条件
① 障害支援区分が一定以上であること
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)
- 障害支援区分6(障害児は障害児支援区分3)
- 重度障害者支援加算(Ⅱ)
- 障害支援区分4以上(障害児は障害児支援区分2以上)
② 強度行動障害があること
次のいずれかに該当します。
- 成人:行動関連項目が10点以上
- 障害児:行動関連項目が20点以上
③ 手厚い支援が必要な状態であること
例えば、
- 自傷行為や他害行為がある
- 強いこだわりやパニックがある
- 常時見守りや個別支援が必要
- 意思疎通が難しく、特別な支援が必要
など、専門的な支援を必要とする利用者が対象です。
④ 事業所が必要な支援体制を整えていること
利用者が対象であるだけでは加算は算定できません。
事業所が、
- 基礎研修修了者
- 実践研修修了者
を配置し、
- 支援計画シート等を作成
- 計画に基づいた支援
- 支援記録・見直し
を行っていることが必要です。
さらに支援が必要な利用者(追加加算)
行動関連項目が18点以上の利用者については、
- 中核的人材養成研修修了者が支援計画作成に関与する、または助言・指導を行う体制を整えることで、さらに追加加算の対象となります。
まとめ
重度障害者支援加算の対象となる利用者は、次の条件を満たす方です。
- 障害支援区分4以上(加算Ⅰは区分6)
- 行動関連項目10点以上(障害児は20点以上)
- 特別な支援が必要な状態であること
- 事業所が研修修了者を配置し、支援計画に基づいた専門的な支援を行っていること
この条件を満たした場合に、重度障害者支援加算を算定できます。
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