(Q3)重度障害者支援加算の対象となる利用者の条件は何ですか?

(A3)重度障害者支援加算の対象となるのは、障害の程度が重く、特に手厚い支援が必要な利用者です。

サービスの種類によって多少異なりますが、短期入所などでは主に次の条件を満たす利用者が対象になります。

対象となる利用者の条件

① 障害支援区分が一定以上であること

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)
    • 障害支援区分6(障害児は障害児支援区分3)
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)
    • 障害支援区分4以上(障害児は障害児支援区分2以上)

② 強度行動障害があること

次のいずれかに該当します。

  • 成人:行動関連項目が10点以上
  • 障害児:行動関連項目が20点以上

③ 手厚い支援が必要な状態であること

例えば、

  • 自傷行為や他害行為がある
  • 強いこだわりやパニックがある
  • 常時見守りや個別支援が必要
  • 意思疎通が難しく、特別な支援が必要

など、専門的な支援を必要とする利用者が対象です。

④ 事業所が必要な支援体制を整えていること

利用者が対象であるだけでは加算は算定できません。

事業所が、

  • 基礎研修修了者
  • 実践研修修了者

を配置し、

  • 支援計画シート等を作成
  • 計画に基づいた支援
  • 支援記録・見直し

を行っていることが必要です。

さらに支援が必要な利用者(追加加算)

行動関連項目が18点以上の利用者については、

  • 中核的人材養成研修修了者が支援計画作成に関与する、または助言・指導を行う体制を整えることで、さらに追加加算の対象となります。

まとめ

重度障害者支援加算の対象となる利用者は、次の条件を満たす方です。

  • 障害支援区分4以上(加算Ⅰは区分6)
  • 行動関連項目10点以上(障害児は20点以上)
  • 特別な支援が必要な状態であること
  • 事業所が研修修了者を配置し、支援計画に基づいた専門的な支援を行っていること

この条件を満たした場合に、重度障害者支援加算を算定できます。

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