(A)一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?

一般建設業許可は、建設業を営む際に必要な基本的な許可であり、下請業者への発注金額が一定額以下の場合に適用されます。特定建設業許可に比べて規制が緩やかで、専任技術者や財産的基盤の要件も比較的低い基準となっています。

一方、特定建設業許可は、下請業者への発注金額が一定額を超える場合に必要で、規制が厳しく、専任技術者や財産的基盤の要件がより高い基準を求められます。また、施工体制台帳の作成や下請代金の支払い規制、労賃不払い時の立替え払い義務などが課されます。

指定建設業は、特定建設業の中でも施工技術の高度化や社会的責任の大きさを考慮し、特定の7業種(例: 土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)を選定したものです。これらの業種では、営業所や工事現場に一定の国家資格を持つ技術者を配置する必要があります。

一般建設業許可を特定建設業許可に変更する際は、要件を満たし新規申請が必要で、許可の空白期間が生じないよう注意が必要です。