(A)営業所とは何ですか?

営業所とは、建設業において請負契約を締結する事務所を指します。営業所には以下の特徴があります:

– 契約締結に関する実体的な行為を行う事務所。


– 契約書の名義人が本社の代表者であっても、実際の契約がその事務所で行われていれば営業所に該当。


– 主たる営業所と従たる営業所があり、営業所ごとに専任技術者を配置する必要がある。
– 営業所の代表者は政令第3条の使用人として権限を委任され、欠格要件に該当せず常勤であることが必要。


– 帳簿の備付け・保存義務、許可標識の掲示義務がある。


– 公共工事では営業所の配置が入札参加資格に影響する場合がある。


営業所は建設業の運営において重要な役割を果たします。