(Q3)外泊期間中の飲食物費の支給額は、どのような計算式で算出されますか?
(A3)外泊期間中の飲食物費は、基本的に次の式で計算します。
飲食物費={本人の第1類費×0.75+第2類費の増加額×0.2}×外泊日数÷30
厚生労働省の実施要領では、病院から給食を受けない入院患者の基準生活費について、**第1類費の75%と第2類費の20%**を基礎に算定することが示されています。
それぞれの意味
① 本人の第1類費×0.75
本人の年齢や地域に応じた第1類費のうち、**食費に相当する75%**を計算します。
② 第2類費の増加額×0.2
外泊によって増える光熱水費・燃料費相当分です。
家族が暮らす自宅に外泊する場合は、次のように計算します。
本人を含めた世帯人数の第2類費-本人を除いた世帯人数の第2類費
この差額に20%を掛けます。
③ 外泊日数÷30
上記の月額相当額を30日で割り、実際の外泊日数分だけ支給します。
計算例
本人の第1類費が4万円、第2類費の増加額が3,000円、外泊が3泊だった場合は、
- 食費相当分
4万円×0.75=3万円 - 燃料費相当分
3,000円×0.2=600円 - 月額相当額
3万円+600円=3万600円 - 3泊分
3万600円×3÷30=3,060円
したがって、外泊中の飲食物費は3,060円となります。
外泊日数の数え方
一般的には、実際に外で宿泊した泊数で計算します。
例えば、月曜日に病院を出て木曜日に戻る「3泊4日」の場合は、外泊日数は原則として3日です。具体的な計算例でも、3泊4日の外泊を3日分として算定しています。
なお、入院患者日用品費、特例加算、期末一時扶助費は、この飲食物費の計算式には含めません。これらはそれぞれ別に算定され、外泊中の飲食物費だけが日割りで追加される取扱いです。
⇓