(Q3)外泊期間中の飲食物費の支給額は、どのような計算式で算出されますか?

(A3)外泊期間中の飲食物費は、基本的に次の式で計算します。

飲食物費={本人の第1類費×0.75+第2類費の増加額×0.2}×外泊日数÷30

厚生労働省の実施要領では、病院から給食を受けない入院患者の基準生活費について、**第1類費の75%と第2類費の20%**を基礎に算定することが示されています。

それぞれの意味

① 本人の第1類費×0.75

本人の年齢や地域に応じた第1類費のうち、**食費に相当する75%**を計算します。

② 第2類費の増加額×0.2

外泊によって増える光熱水費・燃料費相当分です。

家族が暮らす自宅に外泊する場合は、次のように計算します。

本人を含めた世帯人数の第2類費-本人を除いた世帯人数の第2類費

この差額に20%を掛けます。

③ 外泊日数÷30

上記の月額相当額を30日で割り、実際の外泊日数分だけ支給します。

計算例

本人の第1類費が4万円、第2類費の増加額が3,000円、外泊が3泊だった場合は、

  • 食費相当分
    4万円×0.75=3万円
  • 燃料費相当分
    3,000円×0.2=600円
  • 月額相当額
    3万円+600円=3万600円
  • 3泊分
    3万600円×3÷30=3,060円

したがって、外泊中の飲食物費は3,060円となります。

外泊日数の数え方

一般的には、実際に外で宿泊した泊数で計算します。

例えば、月曜日に病院を出て木曜日に戻る「3泊4日」の場合は、外泊日数は原則として3日です。具体的な計算例でも、3泊4日の外泊を3日分として算定しています。

なお、入院患者日用品費、特例加算、期末一時扶助費は、この飲食物費の計算式には含めません。これらはそれぞれ別に算定され、外泊中の飲食物費だけが日割りで追加される取扱いです。

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