(Q)児童養護施設に入所中の児童が、1か月以上入院する場合、入院患者日用品費の適用は認められますか?
(A)結論
原則として、入院患者日用品費は認められません。
児童養護施設に入所中の児童が1か月以上入院しても、児童養護施設への入所措置が続いている間は、生活保護の入院患者日用品費を重ねて支給することはできないとされています。
なぜ認められないのか
児童養護施設に入所している児童については、児童福祉法に基づく措置費により、
- 飲食物費
- 衣類や身の回り品などの日常諸費
- 入院中に必要となる生活上の費用
を、児童養護施設の長が対応する仕組みになっています。
そのため、同じ生活上の費用について、生活保護から入院患者日用品費を支給すると、二重支給になると考えられます。
分かりやすい例
児童養護施設に入所している児童が、病気のため2か月間入院した場合でも、児童養護施設への措置がそのまま継続していれば、
| 費用 | 取扱い |
|---|---|
| 医療費 | 必要な制度により対応 |
| 入院中の日用品費 | 児童養護施設側が対応 |
| 生活保護の入院患者日用品費 | 原則として支給しない |
となります。
例外となる可能性
児童養護施設への入所措置が廃止され、施設側が児童の生活需要を負担しなくなった場合は、生活保護の要件を改めて確認し、入院患者日用品費の適用を検討する余地があります。
ただし、単に長期入院しただけでは措置がなくなるわけではありません。
要するに、児童養護施設への措置が継続している限り、入院中の日用品費は施設側が負担するため、生活保護の入院患者日用品費は別に支給されないという取扱いです。
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