(Q)移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者について、自立生活支援加算(I)を移行した日の属する月から算定することは可能ですか?

(A)結論

移行支援住居から別の共同生活住居へ移った場合、移行した月から自立生活支援加算(Ⅰ)を算定することはできません。

厚生労働省のQ&Aでは、このケースは自立生活支援加算(Ⅰ)の対象にならないと示されています。

算定できない理由

自立生活支援加算(Ⅰ)は、もともと通常の共同生活住居に入居している人が、その後、

  • 「一人暮らしをしたい」と希望した
  • 単身生活が可能と見込まれる
  • 一人暮らし等への移行に向けて個別支援計画を見直した
  • 住居探しや生活準備などの専門的な支援を受ける

という場合に算定する加算です。

一方、移行支援住居は、入居する前から一人暮らし等への移行を目的として支援する住居です。

その移行支援住居から、いったん別のグループホームへ移ったという事実だけでは、直ちに自立生活支援加算(Ⅰ)の対象にはなりません。

具体例

Aさんが移行支援住居で自立生活支援加算(Ⅲ)の支援を受けていましたが、一人暮らしには移行せず、7月15日に通常のグループホームへ移りました。

この場合、

7月から自動的に自立生活支援加算(Ⅰ)へ切り替える

ことはできません。

移行した月は、自立生活支援加算(Ⅰ)の対象外です。

移行後に新たに希望が生じた場合

通常の共同生活住居へ移った後、生活を続ける中で本人から新たに、

「今後は一人暮らしをしたい」

という希望が生じた場合は、状況が異なります。

その時点で、

  • 本人の意思を確認する
  • 単身生活が可能か検討する
  • 個別支援計画を見直す
  • 一人暮らし等への具体的な支援を開始する

という要件を満たせば、その後に自立生活支援加算(Ⅰ)を算定できる可能性があります。

ただし、移行支援住居から移ったことを理由に、自動的・連続的に算定するものではありません。

まとめ

移行支援住居から他の共同生活住居へ移行した場合は、

  • 移行した月から自立生活支援加算(Ⅰ)は算定できない
  • 移行支援住居から通常のグループホームへの単なる住み替えは対象外
  • 移行後に本人が新たに一人暮らし等を希望した場合は、個別支援計画を見直し、要件を満たした時点から算定を検討する

という取扱いです。

つまり、自立生活支援加算(Ⅲ)から(Ⅰ)へ、そのまま切り替えることはできないと理解すると分かりやすいです。

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