(Q)業者が1人の利用者に対して支援を行い、同時に2人の居宅介護または重度訪問介護の所要時間が合計7時間(延べ14時間)となる場合、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になりますか?
(A)結論
減算の対象にはなりません。
2人のヘルパーが同時に1人の利用者を7時間支援した場合、人数分を合計すると延べ14時間になりますが、それぞれのヘルパーの利用時間は7時間です。
減算は、個々のヘルパーの利用時間が1日8時間以上となった場合に適用されます。この事例では、どちらのヘルパーも7時間であり、8時間未満なので減算されません。
時間の数え方
このケースは、次のように考えます。
- ヘルパーA:7時間
- ヘルパーB:7時間
- 延べ時間:14時間
- 個々のヘルパーの利用時間:それぞれ7時間
減算の判定では、単純に「7時間+7時間=14時間」と合算するのではなく、ヘルパー1人ごとの利用時間が8時間以上かどうかを確認します。
したがって、
2人が同時に7時間支援
→ 個々の利用時間は7時間
→ 8時間未満
→ 減算なし
となります。
具体例
減算されない例
2人のヘルパーが、午前9時から午後4時まで同時に支援した場合
- ヘルパーA:7時間
- ヘルパーB:7時間
- 延べ14時間
➡ 個々のヘルパーは7時間なので、減算の対象外です。
減算される例
ヘルパーAが午前9時から午後5時まで8時間支援した場合
- ヘルパーA:8時間
➡ 個々のヘルパーの利用時間が8時間以上なので、その日の共同生活援助サービス費は減算対象になります。
現在の報酬算定構造では、同日に8時間以上、個人単位の居宅介護等を利用した場合、共同生活援助サービス費を95%で算定する取扱いが示されています。
まとめ
この質問のケースでは、
- 2人が同時に支援している
- 実際の支援時間は7時間
- 延べ時間は14時間
- 個々のヘルパーの利用時間は7時間
であるため、共同生活援助サービス費は減算の対象になりません。
重要なのは、延べ時間ではなく、個々のヘルパーの利用時間が8時間以上かどうかで判断するという点です。
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