(Q)A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能ですか?

(A)結論

はい、送迎加算を算定できます。

A事業所が送迎業務を外部の事業者に委託し、その受託事業者が利用者の居宅とA事業所との間を実際に送迎した場合も、送迎加算の対象になります。厚生労働省のQ&Aで明確に示されています。

なぜ外部委託でも算定できるのか

障害福祉サービスは、原則として事業所の従業者が提供します。

ただし、送迎は、介護や訓練などのように利用者への支援内容そのものではなく、利用者の支援に直接影響を及ぼさない付随業務と整理されています。

そのため、事業所の状況に応じて、

  • 交通事業者
  • 別法人の送迎事業者
  • 他の障害福祉事業所

などへ送迎業務を委託することが認められています。複数の事業所が共同で交通事業者へ委託する方法も可能です。

算定するための主な条件

外部委託しただけで自動的に算定できるわけではなく、通常の送迎加算の要件を満たす必要があります。

例えば、次の点を確認します。

  • 実際に利用者の居宅とA事業所との間を送迎している
  • 送迎加算の対象となるサービスである
  • 送迎の実施回数や利用人数など、所定の要件を満たしている
  • A事業所が送迎の実施状況を把握している
  • 送迎日、利用者、往路・復路などの記録が残されている
  • 委託契約で責任の所在や事故時の対応などが定められている

報酬上の留意事項でも、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないとされています。

具体例

A事業所がタクシー会社や福祉輸送事業者と契約し、

  • 朝:利用者宅からA事業所へ送迎
  • 夕方:A事業所から利用者宅へ送迎

を行った場合、A事業所は通常の算定要件を満たせば、送迎加算を算定できます。

送迎車両や運転手がA事業所の所有・雇用でなくても、それだけを理由に算定不可にはなりません。

算定できない例

利用者に対して、

「電車やバスで通所してください」

として、事業所が交通費を渡しただけの場合は、送迎加算の対象になりません。

これは、事業所または受託事業者が送迎を実施したのではなく、利用者が公共交通機関を利用しただけだからです。

まとめ

A事業所が送迎業務を外部事業者へ委託しても、受託事業者が利用者の居宅とA事業所との間を実際に送迎していれば、送迎加算を算定できます。

ただし、A事業所には、委託先へ任せきりにせず、送迎実績の確認、記録の保存、安全管理、事故時の責任体制などを整えることが求められます。

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