(Q3)具体的にどのような手順で支給対象かを検討しますか?
(A3)結論
就労活動促進費は、「働きたい」という希望だけで支給されるものではありません。
福祉事務所が、本人の状況を確認しながら、決められた手順で支給対象かどうかを判断します。
支給対象かどうかを判断する手順
① 就労できる状態か確認する
まず、
- 健康状態
- 年齢
- 障害や病気の状況
- 家庭の事情
などを確認し、就労が可能かどうかを判断します。
② 自立活動確認書を作成する
本人とケースワーカーが相談し、
- どのような仕事を目指すか
- どのような求職活動を行うか
- 活動期間
- 面接や応募の目標
などを記載した**「自立活動確認書」**を作成します。
③ 求職活動を開始する
確認書に基づいて、
- ハローワークで職業相談を受ける
- 求人へ応募する
- 面接を受ける
- 就職セミナーへ参加する
- 就労支援事業を利用する
などの活動を行います。
④ 活動実績を確認する
福祉事務所は毎月、
- 応募回数
- 面接回数
- ハローワーク利用状況
- セミナー参加状況
- 活動報告書
などを確認します。
例えば、
- 月3回以上応募しているか
- または月1回以上面接を受けているか
- 原則週1回・月6回以上活動しているか
などを確認します。
⑤ 支給要件を満たしているか判断する
活動実績を確認したうえで、
- 就労活動を継続している
- 自立活動確認書どおり活動している
- 正当な理由なく活動を中断していない
ことが確認できれば、支給対象となります。
⑥ 支給決定を行う
要件を満たしていると判断された場合は、
就労活動促進費の支給決定が行われます。
支給後も、毎月活動状況を確認し、要件を満たしている間は支給が続きます(原則6か月、最長1年)。
イメージ図
① 就労可能か確認
↓
② 自立活動確認書を作成
↓
③ 求職活動を実施
↓
④ 活動実績を毎月確認
↓
⑤ 要件を満たしているか判断
↓
⑥ 支給決定
具体例
例えば、生活保護を受けているAさんが就職を希望している場合
- 就労可能と判断される
- 自立活動確認書を作成
- 毎週ハローワークへ行く
- 月4回求人に応募
- 月2回面接を受ける
- 毎月ケースワーカーへ報告する
→ 支給要件を満たしていると判断されれば、就労活動促進費を受けられる可能性があります。
まとめ
福祉事務所では、次の流れで支給対象かどうかを検討します。
- 就労可能か確認する
- 自立活動確認書を作成する
- 求職活動を実施する
- 毎月、活動実績を確認する
- 支給要件を満たしているか判断する
- 要件を満たせば支給決定を行う
つまり、「就労できる状態で、計画どおり求職活動を継続しているか」を福祉事務所が毎月確認し、その結果に基づいて支給を決定するという流れになります。
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