(Q3)具体的にどのような手順で支給対象かを検討しますか?

(A3)結論

就労活動促進費は、「働きたい」という希望だけで支給されるものではありません。

福祉事務所が、本人の状況を確認しながら、決められた手順で支給対象かどうかを判断します。


支給対象かどうかを判断する手順

① 就労できる状態か確認する

まず、

  • 健康状態
  • 年齢
  • 障害や病気の状況
  • 家庭の事情

などを確認し、就労が可能かどうかを判断します。


② 自立活動確認書を作成する

本人とケースワーカーが相談し、

  • どのような仕事を目指すか
  • どのような求職活動を行うか
  • 活動期間
  • 面接や応募の目標

などを記載した**「自立活動確認書」**を作成します。


③ 求職活動を開始する

確認書に基づいて、

  • ハローワークで職業相談を受ける
  • 求人へ応募する
  • 面接を受ける
  • 就職セミナーへ参加する
  • 就労支援事業を利用する

などの活動を行います。


④ 活動実績を確認する

福祉事務所は毎月、

  • 応募回数
  • 面接回数
  • ハローワーク利用状況
  • セミナー参加状況
  • 活動報告書

などを確認します。

例えば、

  • 月3回以上応募しているか
  • または月1回以上面接を受けているか
  • 原則週1回・月6回以上活動しているか

などを確認します。


⑤ 支給要件を満たしているか判断する

活動実績を確認したうえで、

  • 就労活動を継続している
  • 自立活動確認書どおり活動している
  • 正当な理由なく活動を中断していない

ことが確認できれば、支給対象となります。


⑥ 支給決定を行う

要件を満たしていると判断された場合は、

就労活動促進費の支給決定が行われます。

支給後も、毎月活動状況を確認し、要件を満たしている間は支給が続きます(原則6か月、最長1年)。


イメージ図

① 就労可能か確認
        ↓
② 自立活動確認書を作成
        ↓
③ 求職活動を実施
        ↓
④ 活動実績を毎月確認
        ↓
⑤ 要件を満たしているか判断
        ↓
⑥ 支給決定

具体例

例えば、生活保護を受けているAさんが就職を希望している場合

  • 就労可能と判断される
  • 自立活動確認書を作成
  • 毎週ハローワークへ行く
  • 月4回求人に応募
  • 月2回面接を受ける
  • 毎月ケースワーカーへ報告する

支給要件を満たしていると判断されれば、就労活動促進費を受けられる可能性があります。


まとめ

福祉事務所では、次の流れで支給対象かどうかを検討します。

  1. 就労可能か確認する
  2. 自立活動確認書を作成する
  3. 求職活動を実施する
  4. 毎月、活動実績を確認する
  5. 支給要件を満たしているか判断する
  6. 要件を満たせば支給決定を行う

つまり、「就労できる状態で、計画どおり求職活動を継続しているか」を福祉事務所が毎月確認し、その結果に基づいて支給を決定するという流れになります。

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