(Q1)就労活動促進費の支給対象者には年齢制限がありますか?(Q2)支給要件に該当するかどうかはどのように判断しますか?
(A1)結論
就労活動促進費には、原則として「何歳以上・何歳以下」という一律の年齢制限はありません。
年齢ではなく、その人が就労可能と判断され、一定期間内に就職できる見込みがあり、福祉事務所の就労支援に参加して求職活動を行っているかによって判断されます。厚生労働省の実施要領にも、支給対象者について特定の年齢上限は定められていません。
主な支給条件
就労活動促進費の対象となるには、一般に次の条件を満たす必要があります。
- 福祉事務所から就労可能と判断されている
- おおむね6か月以内など、一定期間内に就労による自立が見込まれる
- 自立支援プログラムやハローワークとの連携事業などに参加している
- 求人への応募、面接、職業相談など、決められた求職活動を行っている
- 求職活動の状況を福祉事務所へ報告している
- 本人から支給申請がある
支給額は月額5,000円で、支給期間は原則6か月以内です。必要と認められる場合は延長され、最長1年となることがあります。
高齢者の場合
例えば65歳以上であっても、
- 本人に働く意思がある
- 健康状態から就労が可能である
- 求職活動を具体的に行っている
- 福祉事務所が就労支援の対象としている
という場合には、年齢だけを理由に対象外とはなりません。
一方、年齢にかかわらず、病気や障害などによって現在は就労が困難と判断されている人や、実際に求職活動をしていない人は対象になりません。
未成年者の場合
高校在学中の児童などは、通常は学業が優先されるため、一般的な就労活動促進費の対象にはなりにくいと考えられます。
ただし、中学校卒業後に進学せず、就職を目指して福祉事務所の就労支援を受ける場合などは、年齢だけで一律に排除されるのではなく、就労可能性や支援内容により個別に判断されます。
まとめ
就労活動促進費は、
年齢で決める制度ではなく、就労可能性と実際の求職活動によって決める制度
です。
したがって、高齢者でも就労可能で求職活動を行っていれば対象となる可能性があり、若い人でも求職活動をしていなければ対象にはなりません。
(A2)結論
就労活動促進費の支給要件に該当するかは、福祉事務所が、本人の「自立活動確認書」と実際の求職活動の実績を照らし合わせて判断します。
単に「働く意思がある」「ハローワークに登録している」というだけでは足りず、原則として、決められた回数の応募・面接・就労支援への参加などを行っている必要があります。
主な判断基準
1.自立活動確認書に基づいて活動しているか
本人と福祉事務所が相談して、求職活動の内容や期間を定めた自立活動確認書を作成します。
その確認書に沿って、ハローワークの利用、求人応募、面接、就労支援プログラムへの参加などを行っているか確認します。
2.応募または面接を行っているか
原則として、次のいずれかが必要です。
- 月1回以上、求人先の面接を受ける
- 月3回以上、求人へ応募する
ただし、地域に応募できる求人が極端に少ないなど、やむを得ない事情がある場合は、回数を満たさなくても個別に判断できます。
3.福祉事務所との面接を受けているか
原則として、月1回以上、福祉事務所の就労支援担当者などと面接を受ける必要があります。
ただし、その日に採用面接が入ったなど、求職活動上やむを得ない理由があれば例外があります。
4.一定回数の求職活動をしているか
原則として、
- 週1回以上
- 月6回以上
の求職活動を行っていることが必要です。
対象となる活動には、例えば次のものがあります。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 求人への応募や面接
- 履歴書・職務経歴書作成、面接対策などのセミナー
- 福祉事務所の就労支援プログラムへの参加
- 生活保護受給者等就労自立促進事業への参加
ハローワーク以外が行うセミナーは、原則として福祉事務所が事前に認めたものに限られます。
どのように実績を確認するか
本人は毎月、求職活動状況・収入申告書などで活動実績を報告します。
福祉事務所は、
- 応募先・応募日
- 面接日
- ハローワークでの相談
- セミナーや支援事業への参加
- 就労日数や収入
などを確認し、不明な点があれば本人との面談で確認します。申告書や聞き取り内容はケース記録や管理台帳に記録されます。
支給する月の判断
原則として、支給前1か月間の活動実績を確認し、その実績が要件を満たしている場合に支給します。
例えば、8月分を判断する場合、基本的にはその前の1か月間に、応募・面接・就労支援への参加などが必要な回数行われたかを確認します。
月の途中から活動を始めた場合は、開始後の実績を見て、同じペースで1か月続ければ要件を満たすと見込まれる場合には、要件を満たすものとして扱うことができます。
支給されない場合
次のような場合は、支給されないことがあります。
- 正当な理由なく求職活動実績を報告しない
- 応募や面接などの必要回数を満たしていない
- 紹介状を受けたのに、正当な理由なく応募・面接をしない
- 複数回で構成される就労セミナーを、理由なく途中から欠席する
- 傷病などにより求職活動を継続できない状態になった
求職活動の報告を正当な理由なく行わない場合は、支給しない取扱いが認められています。傷病等で活動継続が困難になった場合は、原則として翌月から支給対象外になりますが、活動を再開して実績を確認できれば、残りの対象期間について再び支給できます。
まとめ
支給要件は、主に次の順序で判断します。
自立活動確認書を作成しているか
→ 月1回の面接または月3回の応募をしているか
→ 福祉事務所との面接を受けているか
→ 原則週1回・月6回以上の活動をしているか
→ 毎月、活動実績を報告しているか
ただし、求人が少ない、病気、採用面接と福祉事務所の面接が重なったなど、やむを得ない事情がある場合は、回数だけで機械的に不支給にせず、個別事情を確認して判断します。
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