(Q3)同一の利用者が就労継続支援事業所等の利用と一般企業との離転職を複数回行った場合、就労移行支援体制加算は複数回算定できますか?

(A3)結論

原則として、同じ利用者について、過去3年間に就労移行支援体制加算を複数回算定することはできません。

一般企業への就職と、就労継続支援事業所等への再利用を何度も繰り返した場合でも、その都度、同じ利用者を新たな就職実績として数えることは原則認められません。

なぜ複数回算定できないのか

就労移行支援体制加算は、単に利用者を一般企業へ就職させた回数を評価するものではありません。

この加算は、

  • 一般就労へ移行させたこと
  • 就職後、6か月以上継続して雇用されたこと
  • 就職後の定着を見据えた支援体制が整っていること

を評価する制度です。

そのため、離職と再就職を繰り返して、同じ利用者を何度も算定対象にすることは、制度の目的に合わないとされています。

算定できない具体例

同じ事業所と同じ企業を行き来する場合

利用者Aが、

  1. 就労継続支援事業所甲から企業①へ就職
  2. 6か月以上勤務
  3. 企業①を退職して事業所甲へ戻る
  4. 再び企業①へ就職

した場合です。

このようなケースでは、最初の就職について加算を算定していれば、原則として、再就職分を再び算定することはできません。

複数の事業所や企業を移動する場合

利用者が、

事業所甲→企業①→事業所乙→企業②

のように、事業所と一般企業の間を計画的に繰り返し移動する場合も、同じ利用者を何度も加算対象とすることはできません。

例外はあるのか

報酬告示では、過去3年間にすでに同じ利用者について加算を算定している場合でも、

都道府県知事または市町村長が適当と認める者

については、例外的に対象となる余地があります。

ただし、単に、

  • 前の会社を辞めて別の会社へ就職した
  • 別の就労継続支援事業所を利用した
  • 6か月以上勤務した

というだけで、自動的に例外として認められるわけではありません。

指定権者が、本人、事業所、就職先などから情報を収集し、就職・離職の経緯や支援内容を総合的に確認して判断します。

まとめ

同じ利用者が一般企業への就職と就労継続支援事業所等の利用を複数回繰り返しても、

過去3年間に同じ利用者について就労移行支援体制加算を複数回算定することは、原則できません。

例外的に自治体が適当と認める場合はありますが、通常の離職・再就職だけで複数回算定できるわけではありません。

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