(Q1)就労活動促進費の対象者について、雇用形態を問わず、生活保護からの脱却が可能となる程度の就労であれば対象となりますか?(Q2)生活保護以外の収入がある場合で、少額の就労収入がある場合でも、就労活動促進費の対象となりますか?

(A1)結論

はい、対象となります。

就労活動促進費は、正社員・パート・アルバイト・契約社員などの雇用形態は問いません。

大切なのは、その就労によって生活保護からの自立(保護の廃止)が見込めるかどうかです。

わかりやすく言うと

例えば、

  • 正社員として就職する
  • パート勤務を始める
  • アルバイトで働く
  • 契約社員として採用される

といった違いは関係ありません。

最終的に、生活保護を受けなくても生活できる程度の収入が見込める就労であれば、雇用形態にかかわらず対象となります。

判断のポイント

福祉事務所では、次のような点を確認します。

  • 就労によって生活保護からの自立が見込めるか
  • 就労可能な健康状態であるか
  • 求職活動を継続して行っているか
  • 就職先や収入の見込みが現実的か

つまり、「正社員だから対象」「アルバイトだから対象外」という判断はしません。

具体例

例1:対象になるケース

パート勤務ですが、

  • 月20日勤務
  • 十分な収入が得られ、
  • 生活保護が不要になる見込み

であれば、就労活動促進費の対象となる可能性があります。


例2:対象になるケース

契約社員として採用され、収入が生活保護基準を上回る見込みがある。

雇用形態に関係なく対象となります。


例3:対象になりにくいケース

週1日だけのアルバイトで、

  • 収入が少なく、
  • 当面は生活保護からの自立が見込めない

場合は、就労活動促進費の対象にならないことがあります。

まとめ

就労活動促進費は、

  • 雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)は問いません。
  • 生活保護から自立できる程度の就労が見込めることが重要です。
  • 福祉事務所が、本人の就労能力や求職活動、収入の見込みなどを総合的に判断して支給の可否を決定します。

つまり、「どのような雇用形態か」ではなく、「その就労によって生活保護から自立できる見込みがあるか」が支給のポイントです。

(A2)結論

はい、少額の就労収入がある場合でも、就労活動促進費の対象となる可能性があります。

すでに少し働いていることや、年金・手当など生活保護以外の収入があることだけを理由に、直ちに対象外にはなりません。

重要なのは、現在の少額就労を続けながら、増収やより安定した就職によって生活保護から自立することを目指し、必要な求職活動を行っているかです。

対象となり得る例

例えば、週2日・短時間のアルバイトで月3万円の収入がある人が、

  • 勤務時間を増やせる仕事を探している
  • フルタイムや長時間勤務の求人に応募している
  • ハローワークや福祉事務所の就労支援を受けている
  • 定められた回数の応募・面接などを行っている

という場合は、就労活動促進費の対象となり得ます。

厚生労働省の資料でも、就労活動促進費は、積極的に就労活動に取り組む被保護者へ、その活動に必要な経費の一部を支給する制度とされています。現に少額の就労収入がある人を一律に除外する規定ではありません。

判断のポイント

福祉事務所は主に、次の点を確認します。

  • 現在の収入だけでは生活保護から脱却できないこと
  • より多くの収入を得るための求職活動をしていること
  • 自立活動確認書に沿って活動していること
  • 応募・面接・職業相談などの活動実績があること
  • 一定期間内に就労による自立や増収が見込まれること

したがって、単に少額の仕事をしているだけで、増収や転職のための活動をしていない場合は、対象にならない可能性があります。

就労以外の収入がある場合

年金、各種手当、仕送りなどの収入があっても、それだけで対象外にはなりません。

ただし、世帯全体の収入がすでに最低生活費を上回り、生活保護が廃止される場合は、被保護者ではなくなるため、就労活動促進費の対象ではなくなります。

わかりやすい整理

状況取扱い
少額のアルバイトをしながら、より安定した仕事を探している対象となる可能性あり
年金等を受けながら、就労による増収を目指して求職活動している対象となる可能性あり
少額就労はしているが、応募や面接などをしていない対象になりにくい
現在の収入で生活保護が不要になった就労活動促進費の対象外

つまり、収入があるかどうかではなく、生活保護からの自立に向けて、現在の収入を増やすための具体的な就労活動を行っているかどうかで判断されます。

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