(Q1)液化石油ガス設備費を認める場合、どのような費用が対象となりますか?(Q2)充てん容器の固定等の経費は液化石油ガス設備費の対象となりますか?
(A1)結論
液化石油ガス設備費(LPガス設備費)は、生活に必要なLPガスを使用するために必要な設備を新たに設置する場合の費用が対象になります。
ただし、最低生活を送るために必要であることが条件です。
対象となる費用
例えば、次のような費用が対象になります。
- LPガスの配管工事費
- ガスを使用するための設備工事費
- ガスメーターなど、供給に必要な設備費
- ガス設備の設置工事費
つまり、LPガスを使用できるようにするために必要な設備や工事の費用が対象です。
対象にならないもの
一方で、次のような費用は対象になりません。
- 毎月のガス料金
- ガスの使用料
- ガスコンロなどの家電・器具の購入費(設備費とは別の扱い)
- 必要以上に高額な設備や工事
支給されるための条件
液化石油ガス設備費が認められるには、次のような条件があります。
- 現在ガス設備がなく、新たに設置する必要があること
- 生活に必要な設備であること
- 工事内容や金額が適正であること
- 他制度の補助や家主負担などが利用できないこと
- 被保護者が実際に負担しなければならない費用であること
具体例
例1:対象になる場合
山間部で都市ガスがなく、LPガスを使用するために、
- ガス配管工事
- ガスメーターの設置
- 接続工事
が必要となり、その費用を本人が負担する。
→ 必要最小限の設備費として認定される可能性があります。
例2:対象にならない場合
現在LPガス設備はあるが、
- 毎月のガス使用料
- ガスコンロを高性能なものへ買い替える費用
→ 液化石油ガス設備費の対象にはなりません。
まとめ
液化石油ガス設備費として認められるのは、
- LPガスを利用するために必要な設備や配管の設置工事費
- 被保護者が実際に負担する必要最小限の費用
です。
一方、毎月のガス料金やガス器具の購入費などは、原則として液化石油ガス設備費の対象にはなりません。
(A2)結論
はい、対象になります。
LPガス(液化石油ガス)を安全に使用するために必要な充てん容器(ガスボンベ)の固定などの経費は、液化石油ガス設備費の対象として認めて差し支えありません。
わかりやすく言うと
LPガスを設置する際には、安全のためにガスボンベが倒れないよう固定する設備が必要になることがあります。
例えば、
- ガスボンベを固定する鎖やベルト
- 固定金具
- 容器を安全に設置するための設備
などは、ガス設備を安全に使用するために必要な設備なので、液化石油ガス設備費に含めることができます。
なぜ対象になるの?
充てん容器の固定は、見た目をよくするためではなく、
- 地震や強風でボンベが倒れるのを防ぐ
- ガス漏れなどの事故を防ぐ
- 法令や安全基準に適合させる
ために必要な設備だからです。
そのため、LPガス設備の一部として認められます。
具体例
例1:対象になる場合
LPガスを新たに設置する際に、
- ガスボンベの固定金具
- チェーン
- 固定用の支柱
の設置が必要となった。
→ これらの費用は液化石油ガス設備費として認定できます。
例2:対象にならない場合
ガス設備とは関係のない装飾や、美観を目的とした設備を追加する。
→ 液化石油ガス設備費の対象にはなりません。
まとめ
充てん容器の固定等の経費は、
- LPガスを安全に使用するために必要な設備であれば、
- 液化石油ガス設備費の対象となります。
つまり、ガスボンベを安全に設置・固定するために必要な費用は、設備費として認められると考えると分かりやすいでしょう。
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