(Q3)充てん容器から台所等のコックに至るまでのゴムホース等の購入費用は、液化石油ガス設備費の対象となりますか?
(A3)結論
はい、対象となります。
LPガスの充てん容器(ガスボンベ)から、台所などのガス栓(コック)までをつなぐゴムホースや配管などの購入・設置費用は、液化石油ガス設備費の対象として認められます。
わかりやすく言うと
ガスボンベだけあっても、台所までガスを送るホースや配管がなければガスは使えません。
そのため、
- ゴムホース
- ガス配管
- 接続金具
- 必要な設置工事
など、ガスを安全に使うために必要な設備は、液化石油ガス設備費に含めることができます。
対象となるもの
例えば、次のような費用です。
- ガスボンベから室内へ引き込む配管
- ゴムホース
- 接続金具
- ガス栓(コック)までの配管工事
- 設置に必要な部材
これらは、LPガス設備の一部として必要なものなので、設備費の対象になります。
対象にならないもの
一方で、次のようなものは対象外です。
- 毎月のガス料金
- ガスそのものの購入費
- ガスコンロなどの調理器具(原則として設備費とは別の扱い)
- 必要以上に高額な設備
具体例
例1:対象になる場合
LPガスを新たに導入するため、
- ガスボンベ
- ゴムホース
- 配管
- 台所のガス栓までの接続工事
を行う。
→ ゴムホースや配管などの費用は液化石油ガス設備費として認められます。
例2:対象にならない場合
ガス設備はすでにあるが、高級なガスコンロへ買い替えたい。
→ ガスコンロの購入費は、液化石油ガス設備費の対象にはなりません。
まとめ
充てん容器から台所等のコックまでの
- ゴムホース
- 配管
- 接続部材
- 設置工事費
は、LPガスを利用するために必要な設備であるため、液化石油ガス設備費の対象になります。
つまり、「ガスを安全に家の中まで届けるために必要な設備」は設備費として認められると考えると分かりやすいでしょう。
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