(Q3)充てん容器から台所等のコックに至るまでのゴムホース等の購入費用は、液化石油ガス設備費の対象となりますか?

(A3)結論

はい、対象となります。

LPガスの充てん容器(ガスボンベ)から、台所などのガス栓(コック)までをつなぐゴムホースや配管などの購入・設置費用は、液化石油ガス設備費の対象として認められます。

わかりやすく言うと

ガスボンベだけあっても、台所までガスを送るホースや配管がなければガスは使えません。

そのため、

  • ゴムホース
  • ガス配管
  • 接続金具
  • 必要な設置工事

など、ガスを安全に使うために必要な設備は、液化石油ガス設備費に含めることができます。

対象となるもの

例えば、次のような費用です。

  • ガスボンベから室内へ引き込む配管
  • ゴムホース
  • 接続金具
  • ガス栓(コック)までの配管工事
  • 設置に必要な部材

これらは、LPガス設備の一部として必要なものなので、設備費の対象になります。

対象にならないもの

一方で、次のようなものは対象外です。

  • 毎月のガス料金
  • ガスそのものの購入費
  • ガスコンロなどの調理器具(原則として設備費とは別の扱い)
  • 必要以上に高額な設備

具体例

例1:対象になる場合

LPガスを新たに導入するため、

  • ガスボンベ
  • ゴムホース
  • 配管
  • 台所のガス栓までの接続工事

を行う。

ゴムホースや配管などの費用は液化石油ガス設備費として認められます。

例2:対象にならない場合

ガス設備はすでにあるが、高級なガスコンロへ買い替えたい。

ガスコンロの購入費は、液化石油ガス設備費の対象にはなりません。

まとめ

充てん容器から台所等のコックまでの

  • ゴムホース
  • 配管
  • 接続部材
  • 設置工事費

は、LPガスを利用するために必要な設備であるため、液化石油ガス設備費の対象になります。

つまり、「ガスを安全に家の中まで届けるために必要な設備」は設備費として認められると考えると分かりやすいでしょう。

記事のお問い合わせ