(A)電気工事の施行を自ら行うにはどうしたらいいですか?
電気工事を自ら施工するには、以下の条件を満たす必要があります:
1. **資格の取得**: 電気工事士法に基づき、一般用電気工作物を施工する場合は「第二種電気工事士」、自家用電気工作物や特殊電気工事を施工する場合は「第一種電気工事士」または「認定電気工事従事者」の資格が必要です。
2. **登録の必要性**: 電気工事業を営むには、経済産業大臣または都道府県知事への登録が必要です。登録の有効期間は5年間で、更新手続きが求められます。
3. **建設業許可**: 一定規模以上の工事を行う場合は、建設業許可が必要です。許可を取得すると「みなし登録」として扱われる場合があります。
4. **その他の義務**: 帳簿の備付け、器具調書の作成、標識の設置、講習の受講などの義務があります。
これらの条件を満たすことで、電気工事を適法に施工することが可能です。