(A)解体工事を行うにはどうしたらいいですか?

– 解体工事業を営むには、営業区域を管轄する知事の登録が必要。
– 建設業許可を持つ場合でも、解体工事業の登録が必要な場合がある。
– 解体工事の施工には、国土交通大臣が定める基準を満たした技術管理者を選任する必要がある。
– 技術管理者は、特定の国家資格や実務経験を持つ者に限られる。
– 2016年6月1日から解体工事業が新設され、経過措置期間後は500万円以上の解体工事を行うには解体工事業の許可が必要。
– 500万円未満の解体工事を行う場合でも登録が必要。

解体工事業を営む際には、法令や基準を遵守することが求められます。