(A)産業廃棄物の収集運搬業を行うにはどうしたらいいですか?
産業廃棄物の収集運搬業を行うには、許可が必要です。許可は廃棄物の種類や処分方法、地域によって異なり、都道府県や市町村に申請します。建設現場で発生する廃棄物は19品目に分類され、特定の廃棄物は特別管理産業廃棄物として扱われます。収集運搬業者は、排出事業者から委託を受けて廃棄物を運搬しますが、許可が必要です。さらに、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得する場合もあります。許可内容に変更が生じた場合は、変更届出ではなく変更許可が必要です。