(A)建物の管理業を行う場合はどうしたらいいですか?
建物管理業は、建物の衛生的環境を確保するための業務を行う分野であり、環境衛生に関連する業務を主に扱います。これには、清掃、飲料水水質検査、貯水槽清掃、害虫防除などが含まれます。建物の高層化・大型化に伴い、1970年に「ビル管理法」が制定され、1980年に施行されました。
登録制度が設けられており、登録は義務ではありませんが、登録業者は登録表示が可能で、公共機関からの受注に有利になる場合があります。登録には人的要件(講習修了者や監督者の常勤など)と物的要件(機械器具や保管庫の設置など)が必要です。登録の有効期間は6年で、都道府県の生活衛生担当部署で申請を受け付けています。