住んでいない不動産や財産がある場合、役所は「売って生活費にしてください」と言いますが、売るまでに時間がかかることが多いです。
そのため、まず生活保護を受けて生活を守り、売れた後にそのお金から保護費を返すという利用方法ができます(生活保護法63条)。
不動産会社の査定や「売れにくい」ことを示す資料があると手続きがスムーズです。
また、今住んでいる持ち家であれば、資産価値が200~300万円程度と低い場合は、売らずにそのまま住み続けながら生活保護を受けられる場合があります。
住んでいない不動産や財産がある場合、役所は「売って生活費にしてください」と言いますが、売るまでに時間がかかることが多いです。
そのため、まず生活保護を受けて生活を守り、売れた後にそのお金から保護費を返すという利用方法ができます(生活保護法63条)。
不動産会社の査定や「売れにくい」ことを示す資料があると手続きがスムーズです。
また、今住んでいる持ち家であれば、資産価値が200~300万円程度と低い場合は、売らずにそのまま住み続けながら生活保護を受けられる場合があります。