(Q1)高等学校等の就学費(交通費、教材代、授業料、入学料、入学考査料、入学準備金、学習支援金など)の給付手続きは、領収書等による精算給付ですか?それとも事前給付ですか?(Q2)高等学校等就学費の支給方法として、学校長払いは可能ですか?

(A1)結論からいうと、高等学校等就学費は原則として「事前給付」です。 ただし、事前に必要額を正確に把握するのが難しい場合には、いったん本人が支払い、領収書等を確認したうえで精算払いにすることも認められています。 厚生労働省の問答でもこの取扱いが明確に示されています。

たとえば、授業料、入学料、入学考査料、入学準備金、教材代、通学交通費などについて、学校から納付書や購入リストなどが出ていて、あらかじめ必要額が分かる場合は、支払期限や購入時期に間に合うよう事前に給付するのが基本です。

一方で、教材費などのように、実際に購入してみないと金額が確定しない場合や、交通費で購入額の確認が必要な場合には、領収書、教材購入リスト、定期券などを確認して後から精算する方法でも差し支えありません。 教材代については購入リスト等で実費額を確認し、交通費については定期券の提示などで購入の事実を確認することとされています。

整理すると、基本的には次のように考えます。

授業料・入学料・入学考査料・入学準備金
→ 金額と納付時期が事前に分かるため、原則事前給付

教材代・交通費
→ 原則事前給付だが、事前に金額を確定しにくければ精算払いも可能

学習支援費
→ 別途定められた支給方法に従って認定します。高等学校等就学費のうち、教材代・交通費・授業料・入学料・入学考査料・入学準備金は実際の必要額を確認する性格が強く、基本額・学級費等・学習支援費とは少し取扱いが異なります。

また、給付するときは、単に請求額をそのまま出すのではなく、基準額の範囲内で「必要最小限度の額」を確認して支給することになります。現行基準でも、教材代は必要額、交通費は通学に必要な最小限度額、授業料・入学料等はそれぞれ基準額の範囲内とされています。

要するに、**「原則は先にお金を出す事前給付。ただし、事前に金額が分からないものは、本人が支払った後に領収書等で確認して精算給付でもよい」**という取扱いです。

(A2)いいえ、高等学校等就学費を学校長へ直接支払う「学校長払い」はできません。

厚生労働省の「生活保護問答集」問7-149では、高等学校等就学費について学校長払いが可能かという問いに対し、生業扶助の保護金品は、被保護者または授産施設の長に交付するものとされているため、高校就学費用を学校長へ支払うことはできないと明確にされています。

つまり、授業料、教材代、入学料、入学考査料、交通費などについては、原則として被保護者本人(世帯)に支給し、本人側から学校や業者へ支払うことになります。

たとえば、私立高校の授業料が5万円必要な場合でも、

福祉事務所 → 学校へ直接5万円を振り込む

という形ではなく、

福祉事務所 → 被保護世帯へ給付 → 世帯から学校へ支払い

という流れが基本です。

なお、高等学校等就学費そのものは生業扶助の一部であり、授業料・教材費・交通費などについて、基準額または必要最小限度の実費が支給されます。

また、前のご質問とも関係しますが、支給時期については原則として事前給付です。金額を事前に把握することが難しい場合には精算払いでも差し支えありませんが、それでも「学校長払い」になるわけではありません。

要するに、**「高等学校等就学費は原則として本人・世帯に支給するもので、学校長へ直接支払うことはできない」**と覚えると分かりやすいです。

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