(Q1)どのような人が「熱中症予防が特に必要とされる者」に該当しますか?(Q2)具体的には、どのような人が該当例として挙げられますか?例えば、高齢者、障害者(児)、小児、難病患者などは体温調節機能への配慮が必要と考えられるため、これらの人については他の要件に合致する場合、特に購入に向けて積極的に勧奨されます。
(A1)「熱中症予防が特に必要とされる者」とは、生活保護の冷房器具(エアコン等)の購入費を検討する際に使われる考え方です。厚生労働省の問答では、本人の健康状態や住環境などを総合的に見て、福祉事務所が必要と認めた人が該当するとされています。
具体的には、特に次のような人が例示されています。
- 高齢者
- 障害者・障害児
- 小児
- 難病患者
これらの人は、体温調節機能への配慮が必要と考えられるため、他の支給要件も満たす場合には、冷房器具の購入を積極的に勧めるよう示されています。
ただし、この4つに該当しなければ絶対に対象外という意味ではありません。 たとえば、持病があり暑さで症状が悪化しやすい人、医師から暑熱環境を避けるよう指示されている人、風通しが悪く室温が非常に高くなりやすい住宅に住んでいる人なども、健康状態や住環境を踏まえて対象になる可能性があります。
反対に、単に「高齢者だから自動的にエアコン代が支給される」というわけでもありません。冷房器具費の特別基準には、熱中症予防が特に必要な人がいることに加え、冷房器具を持っていないこと、一定の世帯状況に該当すること、真にやむを得ないと福祉事務所が認めることなどの要件があります。現行の局長通知では、条件を満たす場合、冷房器具購入費について一定額の範囲内で必要額を認定できる仕組みになっています。
要するに、**「高齢者・障害者(児)・小児・難病患者が代表例だが、それだけに限定されず、本人の病状・体温調節能力・住環境などを総合的に見て、熱中症予防のため冷房が特に必要かを福祉事務所が判断する」**と理解すると分かりやすいです。
(A2)はい、その理解で大丈夫です。
「熱中症予防が特に必要とされる者」の代表例としては、次のような人が挙げられます。
- 高齢者
- 障害者・障害児
- 小児
- 難病患者
これらの人は、暑さに対する体温調節がうまく働きにくかったり、自分で適切に水分補給や室温調整を行うことが難しかったりする場合があるため、熱中症への配慮が特に必要と考えられています。
たとえば、高齢者では暑さを感じにくくなっている場合がありますし、障害のある人では自分でエアコン操作や水分補給が難しいことがあります。小児は体温調節機能が十分に発達しておらず、難病患者については病状や服薬の影響で暑さに弱い場合があります。
そのため生活保護では、こうした人が世帯にいて、さらに冷房器具を持っていないなど、冷房器具費の他の支給要件も満たしている場合には、エアコン等の購入について積極的に勧めることが望ましいとされています。
ただし、ここで重要なのは、この4種類の人だけに限定されるわけではないという点です。持病によって暑さで体調を崩しやすい人や、医師から熱中症予防のため室温管理が必要とされている人なども、健康状態や住環境を踏まえて対象になり得ます。
要するに、**「高齢者・障害者(児)・小児・難病患者が代表例であり、これらの人については他の要件も満たせば、冷房器具の購入を特に積極的に検討・勧奨する」**という考え方です。
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