(Q)熱中症予防が必要となる時期は、どのように判断すればよいですか?

(A)「熱中症予防が必要となる時期」は、全国一律に「○月から○月まで」と決められているわけではありません。

厚生労働省の生活保護実施要領の問答では、福祉事務所が次の事情を総合的に見て判断するとされています。

  • その地域の気温の状況
  • 本人の健康状態
  • 都道府県の衛生担当部局などによる熱中症予防の注意喚起の状況
  • その他、住環境など熱中症の危険性に関係する事情

つまり、単に「7月になったから対象」「9月だからもう対象外」と機械的に決めるのではありません。

例えば、5月や6月でも急に高温の日が続き、自治体から熱中症への注意喚起が出ていて、高齢者や持病のある人が暑い住宅で生活している場合には、その時点ですでに「熱中症予防が必要となる時期」に入っていると判断される可能性があります。

反対に、時期だけを見るのではなく、その地域の実際の気温や本人の状態を確認します。したがって、北海道と沖縄、山間部と都市部では、必要となる時期が同じとは限りません。

この判断は、生活保護の冷房器具(エアコン等)の購入費とも関係します。対象となる世帯で、熱中症予防が特に必要な人がおり、初めて熱中症予防が必要となる時期を迎える際に冷房器具を持っていないなどの要件を満たせば、現行通知では冷房器具購入費を特別基準として認定できる仕組みがあります。

要するに、「何月か」で一律判断するのではなく、『地域の暑さ+本人の健康状態+行政の熱中症注意喚起』を総合して、福祉事務所が判断すると覚えると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所