(Q)ソーシャルワーカー配置加算を算定する際に、配置したソーシャルワーカーを、業務に支障がない範囲で夜勤に従事する職員として配置することは可能でしょうか?

(A)いいえ。ソーシャルワーカー配置加算の算定要件として配置しているソーシャルワーカーを、夜勤職員として兼務させることは認められません。

こども家庭庁のQ&Aでは、まさに「業務に支障がない範囲で夜勤に従事させてもよいか」という質問に対し、ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することが要件であり、その他の業務に従事することは認められないと明確に回答されています。

つまり、たとえ日中の地域移行支援業務に支障が出ない勤務シフトであっても、

ソーシャルワーカー配置加算の対象職員
+ 夜勤職員として勤務

という兼務はできません。

この加算のソーシャルワーカーは、障害児入所施設において、退所後の地域生活への移行などに向けて、本人・家族・相談支援事業所・グループホーム・障害者支援施設などとの調整を行う、地域移行支援の専任的な役割を評価するための職員だからです。実際、同じQ&Aでは、このソーシャルワーカーを福祉専門職員配置等加算の社会福祉士の人数に含めることもできないとされています。

したがって、例えば、

昼間:地域移行支援をソーシャルワーカーとして実施
夜間:そのまま夜勤職員として勤務

という勤務形態にした場合、「専ら地域移行に係る業務を行う」というソーシャルワーカー配置加算の要件を満たさなくなるおそれがあります。

簡単に整理すると、**「業務に支障がなければ兼務OK」ではなく、「この加算の対象ソーシャルワーカーは地域移行業務に専従する必要があるため、夜勤との兼務は不可」**と覚えておくと分かりやすいです。

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