(Q3)活動確認書の延長期間は最長でどのくらいですか?(Q4)延長期間も支給対象期間となりますか?
(A3)活動確認書(自立活動確認書)の延長期間は、1回につき最長3か月です。
原則の活動期間は6か月以内ですが、その終了時点で、福祉事務所が「もう少し集中的な就労支援を続けることが効果的」と判断した場合には、最長3か月延長できます。
さらに、その延長期間が終わった時点で、**「あと3か月以内に就職できる可能性が特に高い」**と認められる場合には、もう一度、最長3か月の再延長が可能です。
したがって、全体では、
原則6か月 + 延長3か月 + 再延長3か月 = 最長1年間
となります。
要するに、延長は1回3か月まで、再延長も含めて活動期間全体では最長1年と覚えると分かりやすいです。
(A4)はい。自立活動確認書の活動期間が正式に延長された場合、その延長期間も就労活動促進費の支給対象期間になります。
つまり、原則6か月の活動期間が終了した後でも、福祉事務所が「集中的な就労支援を続けることが効果的」と判断して3か月延長した場合、その3か月についても、引き続き支給要件を満たしていれば就労活動促進費を受けることができます。
さらに、最初の延長後に「あと3か月以内に就職できる可能性が特に高い」と判断されて再延長された場合も、その再延長期間は支給対象になります。
したがって、
原則6か月 + 延長3か月 + 再延長3か月 = 最長1年間
まで、要件を満たしていれば就労活動促進費の支給対象となり得ます。
ただし、延長されたから自動的に支給されるわけではありません。延長期間中も、自立活動確認書に沿って求職活動を継続していること、必要な面接・応募などの活動要件を満たしていることが必要です。
要するに、**「活動期間が正式に延長され、その間も求職活動の要件を満たしていれば、延長期間も就労活動促進費の支給対象になる」**と理解すると分かりやすいです。
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