(Q1)活動確認書の活動期間はどのように定められていますか?(Q2)活動期間終了時点で、どのような場合に活動期間の延長が認められますか?
(A1)「活動確認書」は、正式には**「自立活動確認書」**といい、就労可能な被保護者が、どのような求職活動をどの期間行うかを本人と福祉事務所で確認するためのものです。
活動期間は、原則として6か月以内で設定します。期間を決める際は、本人の希望、職歴、学歴、働ける能力、希望する職種や勤務形態、地域の求人状況などを総合的に見て、「この期間内に就職することを目指す」という形で具体的に定めます。
ただし、6か月で必ず終了というわけではありません。6か月終了時に求職活動の内容を確認し、福祉事務所が**「集中的な就労支援をもう少し続けることが効果的」と判断すれば、最長3か月間の延長が可能です。さらに、その延長期間が終わった時点で、あと3か月以内に就職できる可能性が特に高いと認められる場合には、さらに最長3か月延長できます。結果として、活動期間・就労活動促進費の対象期間は最長1年間**となります。
たとえば、4月1日から活動を始めた場合、まず「4月~9月」の6か月を設定し、必要なら「10月~12月」の3か月を延長、さらに就職の可能性が特に高ければ「翌年1月~3月」を延長する、というイメージです。
また、活動期間を設定する際には、福祉事務所が一方的に決めるのではなく、本人の意向を十分に尊重することが重要とされています。自立活動確認書には本人の同意・署名を得て、福祉事務所が原本を保管し、本人には写しが渡されます。
要するに、**「原則6か月 → 必要なら3か月延長 → さらに就職の可能性が特に高ければ3か月延長 → 最長1年間」**と覚えると分かりやすいです。
(A2)活動期間終了時点では、**「もう少し集中的な就労支援を続ければ、就職につながる可能性があるか」**を見て延長するか判断します。
厚生労働省の取扱いでは、自立活動確認書の活動期間は原則6か月以内ですが、終了時点で本人の求職活動の内容を検討し、福祉事務所が「求職活動を促進するため、集中的な支援を継続することが効果的」と判断した場合には、最長3か月まで延長できます。
例えば、本人が継続してハローワークを利用し、求人応募や面接も行っているものの、まだ採用に至っていない場合で、職種の見直しや応募先の拡大などを行えば就職につながる見込みがあるケースです。このような場合には、単に「6か月経過したから終了」とせず、支援継続が有効かを個別に判断します。
さらに、最初の延長期間が終了した時点で、「あと3か月以内に就労に至る可能性が特に高い」と認められる場合には、さらに最長3か月の再延長ができます。したがって、全体では最長1年間まで活動期間・就労活動促進費の対象期間を延長できます。
一方、求職活動の結果からみて、確認書で設定した期間内に保護脱却につながる就労が難しいと判断され、活動内容そのものを見直すことになった場合には、就労活動促進費については翌月から支給対象外となる取扱いも示されています。
要するに、「6か月間しっかり求職活動をしており、あと少し集中的な支援を続ければ就職につながりそう」なら最長3か月延長し、さらにその後「3か月以内の就職可能性が特に高い」なら、もう3か月延長できるという仕組みです。単に本人が「もう少し続けたい」と希望するだけではなく、福祉事務所が活動実績と就職可能性を確認して判断します。
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