(Q3)土地の所有者または権限ある管理者が配電設備や水道設備の設置を了承している場合、例外的に支給することはできますか?

(A3)はい、できます。

生活保護上、被保護者が住んでいる建物が不法占拠された土地に建っている場合、配電設備費や水道設備費は原則として支給しない扱いになります。

ただし、その土地の所有者、または正式な権限を持つ管理者が「電気や水道の設備を設置してよい」と了承している場合には、例外として支給して差し支えないとされています。

わかりやすく言うと、

「無断で使っている土地だから絶対に支給できない」というわけではなく、土地の持ち主や正当な管理者が設備の設置を認めているなら、例外的に生活保護から費用を出せる

ということです。

たとえば、市有地に建つ家に住んでいる被保護者について、市がその土地の使用関係とは別に「水道設備を設けることは認める」と正式に了承している場合には、必要性など他の要件も満たせば、水道設備費を支給できる余地があります。

ポイントは、単に口頭で「いいですよ」と言われただけではなく、誰がどのような権限で了承しているのかを福祉事務所が確認しておくことです。

したがって結論は、土地所有者または権限ある管理者が配電設備・水道設備の設置を了承している場合は、例外的に支給可能です。

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