(Q1)交付金の対象期間はいつからいつまでですか?(Q2)賃金改善の実施は何月に行う必要がありますか?

(A1)「交付金の対象期間」とは、簡単にいうと、その交付金を使って賃金改善などを行うことが認められている期間のことです。

例えば、対象期間が「令和8年4月1日から令和9年3月31日まで」と定められている場合、その期間中に行った賃金改善や対象となる経費について交付金を活用する、という意味になります。

ただし、対象期間は交付金の種類によって異なります。 福祉・介護分野でも、「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」「介護人材確保・職場環境改善等事業」など複数の交付金があり、それぞれ対象期間が違います。

したがって、この質問で確認したいのは、

「この交付金は、何月分から何月分までの賃金改善・経費が対象になるのですか?」

ということです。

もし今回お尋ねの交付金が、障害福祉サービス・障害児支援事業所の職員の賃金改善に関する令和8年度の交付金であれば、制度を特定して、**「対象期間は○月~○月」「いつまでに賃金改善が必要か」「遡って支給できるか」**まで具体的に整理できます。

(A2)この質問は、簡単にいうと、**「交付金を使った賃金アップを、具体的にいつの給与から反映させる必要があるのか?」**という意味です。

もし質問されているのが、**令和6年2月~5月を対象とした「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**であれば、国のQ&Aでは、令和6年2月分から5月分までの賃金改善を行う必要があるとされています。つまり、交付金の対象期間と同じ2月~5月について、職員の賃金を改善する必要があります。

この場合の「○月分の賃金改善」は、必ずしもその月の給与支給日に支払わなければならないという意味ではありません。例えば、2月に働いた分の給与を後から引き上げる方法でも、2月に実際に支払う給与を引き上げる方法でも認められます。

また、この交付金では、2月・3月分については一時金で対応することも可能ですが、令和6年4月・5月分については、交付額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払う手当の引上げに充てることが要件とされていました。

したがって、分かりやすくまとめると、**「対象期間の各月について賃金改善を行う必要があり、必ず特定の1か月にまとめて支給しなければならないという意味ではない」**ということです。

なお、最近の**「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」**など別の交付金ではルールが異なります。厚生労働省も別制度として実施要綱・Q&Aを示しています。

もし今回の質問が令和7年度・令和8年度の障害福祉・障害児支援の賃金改善交付金についてであれば、その制度に絞って「何月までに支給すればよいか」を具体的に確認できます。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所