(Q3)令和6年2月分の賃金改善について、どのような対応が行われましたか?(Q4)今後の賃金改善に関して、どのような要件や方針が示されていますか?
(A3)令和6年2月分の賃金改善については、障害福祉サービス事業所等を対象とした**「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**によって対応が行われました。
この制度は、福祉・介護職員の賃金を月額平均6,000円程度(約2%)引き上げることを目的として、令和6年2月~5月を対象に実施されたものです。
ポイントは、令和6年2月から賃金改善を開始することが原則だったという点です。ただし、制度開始から実際の給与支払いまでの期間が短く、給与規程の変更や給与計算などが2月に間に合わない事業所も想定されていました。
そのため、2月分については柔軟な対応が認められ、具体的には次のような方法が可能でした。
- 2月分を一時金・臨時手当として支給する
- 2月中の支給が難しい場合、2月分を3月分と合わせて支給する
- 2月・3月については、必ずしも基本給そのものを引き上げる必要はなく、一時金等による賃金改善も可能
一方で、これは「ずっと一時金でよい」という制度ではありません。令和6年4月・5月については、交付額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てることが求められました。
例えば、
2月:制度開始直後なので一時金で対応
→ 3月:2月分を含めてまとめて支給することも可能
→ 4~5月:基本給や毎月の処遇改善手当など、継続的な賃上げへ移行
→ 6月以降:報酬改定後の処遇改善加算へつなげる
という流れです。
したがって、この質問への答えを簡潔にまとめると、**「令和6年2月分については、急な制度開始に対応できるよう、一時金等による賃金改善が認められ、2月に間に合わない場合には3月にまとめて支給することも可能とされました。その後は基本給や毎月の手当による継続的な賃上げにつなげる仕組みでした」**となります。
(A4)今後の賃金改善については、一時金だけで終わらせず、基本給や毎月支払われる手当を引き上げて、継続的な賃上げにつなげることが基本的な方針として示されています。
令和6年2~3月は、制度開始直後で就業規則や賃金規程の改定が間に合わない場合も考慮され、一時金による対応が認められていました。しかし、令和6年4~5月分については、交付額の3分の2以上を基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てることが要件とされ、6月以降の処遇改善加算につなげる設計になっていました。厚生労働省も、賃金改善の方法としてはベースアップを基本とする考え方を示しています。
さらに現在の令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定では、処遇改善を単なる賃上げだけでなく、キャリアアップや職場環境改善と組み合わせて進める方向が強まっています。例えば処遇改善加算Ⅰ・Ⅱでは、一定の場合、経験・技能のある障害福祉人材について賃金改善後の年額460万円以上とする要件、または職場環境改善の取組をさらに進める要件が示されています。加算Ⅲ・Ⅳについても、職場環境等要件の取組強化が求められています。
したがって、今後の事業所側の対応としては、単に「交付金が入ったから一時金を配る」という考え方ではなく、基本給・毎月の手当による継続的な賃上げ、職員の経験や技能に応じたキャリアパス、職場環境改善、人材定着につながる仕組みを整えることが重要になります。
分かりやすく言えば、
令和6年2~3月:一時金でも対応可能
→ 4月以降:基本給・毎月の手当による継続的な賃上げへ
→ その後:処遇改善加算を活用しながら、キャリアアップ・職場環境改善も含めて継続
という流れです。
そのため、「今後の賃金改善の要件や方針は何ですか?」と聞かれた場合は、**「一時的な賞与だけではなく、基本給等による継続的な賃上げを基本とし、あわせてキャリアパスの整備や職場環境改善を進めることが求められています」**と答えると分かりやすいです。
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