(Q)1級管理受講者とは何ですか?

(A)### 1級監理受講者の評価対象条件
1級監理受講者として評価されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
1. **1級技術者であること**(建設業法第15条第2号イに該当)。


2. **有効な監理技術者資格者証を所持していること**。

3. **監理技術者講習を受講してから5年以内であること**。
– 例:講習受講日が2018年2月28日の場合、2018年2月28日から2023年12月31日までが有効期間。

### 該当しないケース
以下の場合は1級監理受講者として認められません:

– 監理技術者資格者証を所持しているが、監理技術者講習を受けていない場合。
– 監理技術者講習の有効期限が切れている場合。
– 監理技術者資格者証の有効期限が切れている場合。
– 監理技術者資格者証を所持せず、監理技術者講習のみを受講している場合。

### 有効期間の変更について
– **2021年1月1日以降の改正**により、監理技術者講習の有効期間は以下の通り:
– 講習を受講した年の翌年1月1日から5年後の12月31日まで。

### 監理技術者の配置義務
– 特定建設業者が以下の条件を満たす工事を請け負った場合、監理技術者を配置する必要があります:
– 工事金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)。
– 下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)。

### 手続き・講習実施機関
– **監理技術者資格者証の交付手続**:
– 一般財団法人建設業技術者センター(TEL: 03-3514-4711)
– [公式サイト](https://www.cezaidan.or.jp/)
– **監理技術者講習の実施機関**:
– 国土交通省の登録を受けた機関が実施。
– 詳細は[国土交通省のホームページ](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/i-kenbt_000094.html)を参照。