(Q)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況W₁‐₇とは何ですか?
(A)### 技術者及び技能労働者の育成・確保の状況に関する評価基準(2023年)
#### 1. 継続的な取り組みの評価
– **条件**: 技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の15%以上の場合。
– **加点**: 一律1点。
#### 2. 審査対象年における取り組みの評価
– **条件**: 審査対象年に新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の1%以上の場合。
– **加点**: 一律1点。
– **記載方法**: 技術職員名簿(別紙2、216ページ参照)の新規掲載者欄に「0」を記載。
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### 大臣許可の場合の確認書類
以下の書類で生年月日を確認する必要があります:
#### 健康保険及び厚生年金保険に関する書類
– 標準報酬の決定を通知する書面。
– 住民税特別徴収税額を通知する書面。
#### その他の確認書類
– **イ**: 事業所の名称が記載された健康保険被保険者証(記号・番号および保険番号はマスキングが必要)。
– **ロ**: 雇用保険被保険者資格取得確認通知書。