(Q3)実施機関の指導に基づき、現在支払っている家賃や間代よりも低額な住居に転居する場合、敷金等は必要となりますか?(Q4)退職などにより社宅等から転居する場合、敷金等は必要となりますか?

(A3)はい。この場合は、一定の要件を満たせば、新しい住居を借りるための敷金等を住宅扶助として認定できます。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問(第7の30)**では、「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の一つとして、実施機関の指導に基づき、現在支払っている家賃・間代より低額な住居へ転居する場合が明記されています。

この質問を簡単に言い換えると、

「今の家賃が高いため、福祉事務所から『もっと家賃の安い住宅へ転居してください』と指導され、その指導に従って引っ越す場合、新しい住宅の敷金などを生活保護から出してもらえますか?」

という意味です。

例えば、Aさんが月7万円の住宅に住んでいて、福祉事務所から住宅扶助の限度額等を踏まえて、月5万円の住宅への転居を指導されたとします。その転居に伴って新しい賃貸借契約の敷金等が必要になれば、住宅扶助として必要額を認定できる場合があります。

また、「敷金等」は敷金だけに限定されません。厚生労働省の取扱いでは、必要やむを得ない場合には、権利金、礼金、不動産仲介手数料、火災保険料、保証料についても、転居に必要な費用として認定して差し支えないとされています。

ただし、無制限に支給されるわけではありません。転居先が所定の家賃基準を満たすことが必要で、敷金等についても、原則として住宅扶助の特別基準額の3倍の範囲内で必要な額を認定する仕組みです。また、近い将来に保護廃止が予想され、その後に転居すれば足りる場合は対象外となります。

なお、現在の住宅を退去した際に以前の敷金が返還される場合にも注意が必要です。実施機関の指導・指示による転居の場合、その返還された敷金を新居の敷金等に充てさせることができ、その分については重ねて住宅扶助を支給する必要はないとされています。

したがって、一言でまとめると、**「福祉事務所の指導に従って、現在より家賃の安い住宅へ転居する場合、新居の契約に敷金等が必要であれば、一定の限度額の範囲内で住宅扶助として認定することができる」**ということです。

(A4)はい。退職などによって社宅・寮などを退去し、新たな住居へ転居する必要がある場合は、一定の要件のもとで敷金等を住宅扶助として認定できます。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」**問(第7の30)では、「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の一つとして、明確に「退職等により社宅等から転居する場合」**を挙げています。

この質問を簡単に言い換えると、

「会社を辞めたため会社の社宅や社員寮から出なければならなくなった場合、新しいアパートを借りるための敷金などを生活保護から支給してもらえますか?」

という意味です。

例えば、Aさんが会社員として社宅に住んでいましたが、退職したことで会社から「社宅を退去してください」と求められたとします。Aさんが生活保護を受けており、ほかに住む場所がなく、新たにアパートを借りなければならないのであれば、新居の契約に必要な敷金等を住宅扶助として認定することが可能です。

ただし、支給額が無制限というわけではありません。転居先の家賃が所定の基準を満たすことなどが必要で、敷金等については原則として、住宅扶助の特別基準額の3倍の範囲内で必要な額を認定する仕組みです。

また、「敷金等」には敷金だけでなく、必要やむを得ない場合には、権利金、礼金、不動産仲介手数料、火災保険料、保証料についても認定できるとされています。

したがって、一言でまとめると、**「退職などによって社宅・社員寮を退去しなければならず、新しい住宅を確保する必要がある場合は、生活保護の住宅扶助として、基準の範囲内で必要な敷金等を認定することができる」**ということです。

厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所