(Q)住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合を指しますか?
(A)「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、簡単にいうと、生活保護を受けている人が、新しく住居を確保する必要があり、その賃貸借契約を結ぶために敷金等の支払いが必要になる場合をいいます。
質問を分かりやすく言い換えると、
「生活保護では、どのような事情で新しい家を借りるときに、敷金・礼金などの入居費用を住宅扶助から出してもらえるのでしょうか?」
という意味です。
代表的には、次のようなケースがあります。
- 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するが、帰る住居がない場合
- 土地収用法・都市計画法などによって立退きを強制され、転居が必要になった場合
- 実施機関の指導により、現在より家賃・間代の低い住宅へ転居する場合
- 現在の住宅が著しく狭い、老朽化して危険であるなど、居住を継続することが適当でなく、転居が必要と認められる場合
- 世帯員の増加や身体状況の変化などにより、現在の住宅では生活上著しい支障があり、転居が必要と認められる場合
- その他、生活保護の実施要領で転居の必要性が認められる場合
つまり、本人が単に「もっと新しいマンションに住みたい」「駅に近いところへ引っ越したい」と希望するだけでは足りず、生活維持・自立・安全確保などの観点から転居する必要性が客観的に認められることが重要です。
また、「敷金等」は敷金だけを指すわけではありません。必要やむを得ない場合には、礼金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、保証料など、新しい住宅を確保するために必要な費用についても認定できる場合があります。
ただし、これらは無制限に支給されるものではなく、住宅扶助の基準・限度額の範囲内で、実際に必要な額を福祉事務所が確認して認定します。厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」
したがって、「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、生活保護制度上、住宅を新たに確保する必要性が認められ、その住宅の契約に敷金等の支払いが不可欠な場合と理解すると分かりやすいです。
実務上は、**「転居が必要か」→「その住宅を借りる必要があるか」→「敷金等はいくら必要か」→「基準額の範囲内か」**という順番で判断すると整理しやすいです。
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