(Q1)交付対象期間中に休廃止した事業所は、介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象となりますか?(Q2)処遇改善計画書の提出時点で、令和6年5月までに休廃止することが明らかになっている事業所は、交付金の対象となりますか?

(A1)はい。ご質問の**「介護職員処遇改善支援補助金(令和4年2月~9月)」**については、交付対象期間中に休止・廃止した事業所でも、一定の条件を満たせば対象になり得ます。

ポイントは、「途中で休廃止したから、対象期間すべてが交付対象外になる」というわけではないことです。

例えば、令和4年2月から交付対象となっていた事業所が令和4年6月末で廃止した場合、廃止前の対象期間について要件を満たし、実際に職員への賃金改善を行っていれば、その期間に対応する補助金について対象となり得ます。

一方、休止・廃止によって、補助金額を上回る賃金改善を行うという要件を満たせなくなった場合や、必要な実績報告ができない場合には注意が必要です。実際に受け取った補助金額と職員に支払った賃金改善額を最終的に確認し、賃金改善額が不足していれば、返還等が必要になる可能性があります。

また、事業所を休廃止する場合には、通常の実績報告時期を待つのではなく、**休廃止時点で実績報告書等の提出を求められる場合があります。**具体的な提出期限・書類については、補助金を交付した都道府県の取扱いを確認する必要があります。

分かりやすい例では、

2月~6月:通常営業・賃金改善を実施
→ 6月末:事業所を廃止
→ 2~6月分について補助金・賃金改善額を精算
→ 必要な実績報告を提出

というイメージです。

したがって、結論としては、**「交付対象期間の途中で休止・廃止したことだけを理由に、それまでの交付金がすべて対象外になるわけではない。休廃止までの期間について交付要件を満たしているかを確認し、実績報告・精算を行う」**と理解すると分かりやすいです。

なお、「介護職員処遇改善臨時特例交付金」という名称は障害福祉分野の交付金等と混同しやすいため、介護保険の「介護職員処遇改善支援補助金(令和4年)」についての質問なのか、障害福祉の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」についてなのかで、根拠通知を分けて確認する必要があります。

(A2)いいえ。ご質問が**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**についてであれば、処遇改善計画書の提出時点で、令和6年5月までに休止・廃止することが明らかな事業所は、原則として交付金の対象外とされています。

これは、この交付金が単に一時金を支給する制度ではなく、令和6年2月から賃金改善を実施し、4月・5月には基本給または毎月決まって支払われる手当による継続的な賃上げを行い、6月以降の処遇改善加算につなげることを前提とした制度だからです。

そのため、計画書を提出する段階ですでに「5月末までに事業所を廃止する」「5月までに休止して事業を継続しない」ことが決まっている場合には、制度が想定している継続的な処遇改善につながらないため、交付対象とはなりません。

例えば、

令和6年2月:営業
→ 3月:営業
→ 4月:営業
→ 5月31日:廃止予定
→ 計画書提出時点ですでに廃止が決定

というケースでは、「2~5月は営業しているから、その4か月分だけ交付金を受ける」という取扱いにはならず、原則として対象外と考えます。

一方、計画書を提出した時点では事業継続を予定しており、交付要件を満たしていたものの、その後、予期しない事情によって休止・廃止することになったケースは別途、変更・実績報告や交付額の精算などの対応を確認する必要があります。

したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、

「処遇改善計画書の提出時点で、令和6年5月までに休止・廃止することが明らかな事業所については、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象とはなりません。ただし、計画書提出後に予期せず休廃止することとなった場合は、別途、変更手続や実績報告・精算等の取扱いを確認する必要があります。」

となります。

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