(Q)令和6年4月から実施される福祉・介護職員処遇改善加算等の対象となる「就労定着支援」および「自立生活援助」のサービスは、本交付金の対象となりますか?
(A)はい。ご質問の「本交付金」が、これまでの流れにある**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**を指す場合、結論は次のとおりです。
「就労定着支援」と「自立生活援助」は、本交付金の対象となります。
これは、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、令和6年4月から就労定着支援・自立生活援助が処遇改善加算等の対象サービスに追加されたことを踏まえた取扱いです。
ただし、重要なのが対象となる期間です。
両サービスは従来の処遇改善加算の対象ではなかったため、本交付金についても、他の対象サービスとまったく同じように令和6年2月分から算定するのではありません。
就労定着支援・自立生活援助については、令和6年4月・5月分が本交付金の対象とされました。
つまり、
令和6年2月・3月
→ 対象外
令和6年4月・5月
→ 本交付金の対象
令和6年6月以降
→ 令和6年度報酬改定後の福祉・介護職員等処遇改善加算による対応
という流れで理解すると分かりやすいです。
例えば、就労定着支援事業所が令和6年2月から運営していたとしても、2月・3月分まで遡って本交付金を算定するのではなく、4月・5月分について交付対象となるということです。
したがって、質問への回答を簡潔にまとめると、
「就労定着支援および自立生活援助は、令和6年度報酬改定により処遇改善加算等の対象サービスとなったことから、本交付金についても対象となります。ただし、交付対象となるのは令和6年4月・5月分であり、2月・3月分は対象外です。」
という取扱いになります。
なお、この2サービスは他のサービスと交付対象月が異なるため、計画書・実績報告で対象期間を取り違えないことが特に重要です。
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